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平成22年度から国民健康保険税が軽減されます

[2010年5月14日] 印刷用ページを表示(新しくウィンドウが開きます)

非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減措置

平成22年4月より、非自発的な失業(離職)により国民健康保険に加入された人に対する保険税の軽減措置が始まります。

対象となる人

離職日の翌日から翌年度末までの期間において、次のとおり求職者給付(基本手当等)を受ける方です。

  1. 雇用保険の「特定受給資格者」 (倒産・解雇などによる離職)
  2. 雇用保険の「特定理由離職者」 (雇い止めなどによる離職)

※高年齢受給資格者および特例受給資格者の方は対象となりません。

  • 確認方法
    雇用保険に記載されている離職理由コード「11、12、21、22、23、31、32、33、34」の方が対象となります。

軽減内容について

 国民健康保険税は前年の所得などにより算定されています。

 軽減は、失業した方の前年の給与所得を「100分の30」とみなして算定されます。

軽減期間について

離職日の翌日から翌年度末までの期間です。

※国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。

※届出が遅れても遡及して軽減を受けることができます。

制度開始前の失業について

制度が始まる前1年以内(平成21年3月31日以降)に離職された方は、平成22年度に限り国民健康保険税が軽減されます。

申請に必要なもの

  • 国民健康保険証
  • 印鑑
  • 雇用保険受給資格者証

■ お問い合わせ先

大府市 健康福祉部 保険医療課
電話番号 0562-45-6330
メールアドレス hoken@city.obu.lg.jp