大府市障がいのある人のコミュニケーション手段の利用の促進に関する条例(案)概念図 背景、現状  @ 障がいのある人のコミュニケーションの手段は、障がいの状態や程度、生い立ちにより多様  A 法律などによる障がいのある人の意思疎通のための手段の選択の機会の確保などの要請  B 今なお障がいのある人は、日常生活や社会生活において不便や不安を実感  C 障がいの特性に応じた多様なコミュニケーションの手段の理解と利用の環境整備の実現の要請 目的  障がいのある人の社会参加を促進し、誰もが人格と個性を尊重し合いながら安心して暮らすことができる共生社会の実現 施策  多様なコミュケーション手段の理解の普及   障がいの特性に応じた多様なコミュニケーション手段について    @ 障がいのある人、コミュニケーション支援者、事業者その他関係者と協力し、市民への理解の普及    A 学校における理解を深めるための機会の提供  多様なコミュケーション手段の利用の促進   障がいの特性に応じた多様なコミュニケーション手段による    @ 市政に関する情報の発信    A 災害時における避難等に関する情報の発信及び支援    B 市主催の講演会その他行事における手話通訳者及び要約筆記者の配置その他の障がいのある人のコミュニケーションに係る支援    C コミュニケーション支援者の養成及び支援 施策を推進  市の責務 施策に協力  市民の役割   事業者の役割