大府市障がいのある人のコミュニケーション手段の利用の促進に関する条例(案)の制定に伴うパブリックコメントの実施について 1 条例制定の意義・背景   私たちが日常生活や社会生活を送る中で、障がいの有無にかかわらず、互いにコミュニケーションを図ることは、相互理解をする上で必要不可欠なものです。また、障がいのある人のコミュニケーションの手段は、一人ひとりの障がいの状態や程度、それぞれの生い立ちにより多様です。   障害者基本法などでは、障がいのある人の意思疎通のための手段についての選択の機会の確保等を求めていますが、十分な状況とは言えず、障がいのある人は、日常生活や社会生活を送る中で、不便や不安を感じています。  本市は、障がいの特性に応じた多様なコミュニケーション手段の利用の促進のために、まず、手話が言語であることの理解が重要であるとの認識の下、令和2年3月に大府市手話言語条例を制定し、手話とろう者への理解の促進を図ってきました。  そして次のステップとして、手話を含めた全ての障がいの特性に応じた多様なコミュニケーション手段の利用を促進することにより、障がいについての市民の理解を深め、障がいのある人の社会参加を促進し、誰もが人格と個性を尊重し合いながら安心して暮らすことができる共生社会の実現を目指した条例を制定します。 2 条例(案)の概要 (1) 目的  この条例は、障がいのある人のコミュニケーション手段の利用の促進に関し、基本理念を定め、市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、市が推進する施策の基本的な方針を定めることにより、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互の人格と個性を尊重し合いながら安心して暮らすことのできる共生社会を実現することを目的とします。 (2) 定義  この条例における用語の定義は次のとおりです。  ア 障がいのある人    身体障がい、知的障がい、精神障がい、発達障がい、難病その他の心身の機能の障がいがある者であって、障がい及び社会的障壁により日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの  イ コミュニケーション手段    手話(触手話及び弱視手話を含む。)、要約筆記、点字、音訳、音声、平易な表現、絵文字(ピクトグラムを含む)、絵カード、写真、筆談、代筆、代読、拡大文字、代用音声、重度障がい者用意思伝達装置その他の障がいのある人が日常生活又は社会生活を営む上で必要となる情報の取得及びコミュニケーションの手段  ウ コミュニケーション支援者    手話通訳者、要約筆記者、点訳者、音訳者(朗読者を含む。)、ガイドヘルパー その他の障がいのある人のコミュニケーションを支援し、又は補助する者   (3) 基本理念  障がいのある人のコミュニケーション手段の利用の促進は、次に掲げる事項を基本理念として行います。  ア 障がいのある人とない人とが相互に理解し、その人格と個性を尊重し合うこと イ 障がいのある人の多様な意見及び要望に適合したコミュニケーション手段を、自ら選択する機会が保障されること (4) 市の責務、市民の役割、事業者の役割  障がいの特性に応じた多様なコミュニケーション手段の理解及び利用を促進する上での役割は次のとおりです。  ア 市の責務    市は、障がいの特性に応じた多様なコミュニケーション手段の理解の普及及び利用の促進に関する施策を推進するものとし、事務又は事業を行うに当たり、障がいのある人が障がいの特性に応じたコミュニケーション手段を利用できるようにするための合理的配慮を行うものとします。    また、施策の推進に当たり、障がいのある人、コミュニケーション支援者その他関係者の意見を聴く機会や、市職員が障がいの特性に応じた多様なコミュニケーション手段への理解を深めるための機会を設けるものとします。  イ 市民の役割    市民は、基本理念に対する理解を深め、障がいの特性に応じた多様なコミュニケーション手段の理解の普及及び利用の促進に関し市が推進する施策に協力するよう努めるものとします。  ウ 事業者の役割    事業者は、基本理念に対する理解を深め、障がいの特性に応じた多様なコミュニケーション手段の理解の普及及び利用の促進に関し市が推進する施策に協力するよう努めるものとします。    また、事業を行うに当たり、障がいの特性に応じた多様なコミュニケーション手段の利用の促進のため、障がいのある人が利用しやすいサービスを提供し、及び障がいのある人が働きやすい環境を整備するよう努めるものとします。   (5) 施策について  ア 多様なコミュニケーション手段の理解の普及    (ア) 市民への普及    市は、障がいのある人、コミュニケーション支援者、事業者その他関係者と協力して、障がいの特性に応じた多様なコミュニケーション手段に対する市民の理解を普及させるため、必要な措置を講ずるものとします。    (イ) 学校における普及    市は、学校において、児童、生徒等が障がいの特性に応じた多様なコミュニケーション手段への理解を深めるための機会を提供するよう努めるものとします。  イ 多様なコミュニケーション手段の利用の促進    (ア) 障がいの特性に応じた多様なコミュニケーション手段による市政に関する情報の発信    (イ) 障がいの特性に応じた多様なコミュニケーション手段による災害時における避難等に関する情報の発信及び支援    (ウ) 市が主催する講演会その他行事における手話通訳者及び要約筆記者の配置その他の障がいのある人のコミュニケーションに係る支援    (エ) コミュニケーション支援者の養成及び支援    (オ) 上記のほか、障がいの特性に応じた多様なコミュニケーション手段を利用するに当たっての環境整備 (6) 施行期日   令和4年4月1日