大府市障がいのある人のコミュニケーション手段の利用の促進に関する条例(案)に対する意見の概要と市の考え方 No. 意見の概要 No.1 意見の概要  学校では、IT機器の導入が進んでいますが、肢体不自由児や障がい児のためのコミュニケーション機器の導入が進んで欲しいと思います。  障がいのない児童に対して、様々なコミュニケーション機器があり、それを利用する理由や、多様なコミュニケーションの方法があることを伝えていければいいなと思います。 市の考え方  本条例を制定するのは、障がいの特性に応じた多様なコミュニケーション手段の理解と利用を進めるためであり、特に多様な手段について理解を進めていくことが大切だと考えています。  そのため、学齢期から理解を深める機会を提供し、多様なコミュニケーション手段の普及に取り組んでいきたいと思います。 No.2 意見の概要  市の責務にある「合理的配慮」について、“配慮”は一方的に受けてしまうので、共生社会を目指すには、合理的”調整”という表現の方が、人に優しい感じがします。 市の考え方  合理的配慮という言葉は、障害者の権利に関する条約(いわゆる障害者権利条約)に使用され、障害を利用とする差別の解消の推進に関する法律(いわゆる障害者差別解消法)の説明でも使用される表現のため、一般的に周知されている表現となっております。また、意味合いとしても、対等な立場で双方が調整するものと認識しているので、より一般的に周知されている表現を使用しております。 No.3 意見の概要  基本理念にある、「障がいのある人とない人とが相互“に”理解し」の助詞の“に”だと、何を理解するのか分かりにくいです。 市の考え方  理解するものは、障がいのある人とない人の双方の立場や状況、事情、考え、思いなどになります。 No.4 意見の概要  定義における「障がいのある人」の「障がい及び社会的障壁により日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」とはどのような方か、また、「相当な制限」とはどのような状態なのか、具体的に記載すると分かりやすい。  施策において、学校における取組について、識字障がいの児童生徒が学習に支障をきたしていると聞きますので、多様なコミュニケーション手段について“理解の普及”だけではなく、“利用の促進”を進めてください。 市の考え方  障がいのある人について、障がい者手帳をお持ちの方が中心になりますが、心身の機能と合わせて日常生活又は社会生活における事物、制度、慣行、観念などの社会的障壁(障がい)を受けている人も想定しています。制限の程度については、人や状況などにより変わることから、個別具体的な記載は省略しております。  学校についても、上述のとおり、学齢期から理解を深める機会を提供し、多様なコミュニケーション手段の普及に取り組んでいきたいと思います。