中小企業等経営強化法に係る「先端設備等導入計画の認定」及び「固定資産税(償却資産)の特例」について
【重要】法改正に伴う注意事項
令和3年6月16日より申請書等様式の一部変更がありました
令和3年6月16日、本制度のもともとの根拠法令であった生産性向上特別措置法が廃止され、改正後の中小企業等経営強化法に制度が移管されました。これに伴い、認定や変更の申請に使用する様式が変更になりました。
令和3年6月16日以降、先端設備等導入計画の認定申請をされる場合には、新しい様式での申請が必要です。
また、生産性向上特別措置法に基づき、市の認定を受けた先端設備等導入計画は、改正法施行後中小企業等経営強化法に基づき認定を受けた先端設備等導入計画とみなされます。
固定資産税の特例が拡充・延長されました
令和2年4月30日から「地方税法の一部を改正する法律(第62条)」及び「経済産業省関係生産性向上特別措置法施行規則の一部を改正する省令(第1条第1項)」により、固定資産税の特例の拡充及び期限の延長が行われ、従来の措置に加え、以下の内容が追加されました。
《対象設備の拡充》
- 事業用家屋(拡充)
取得価格の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの
- 構築物(拡充)
旧モデル比で生産性が年1%以上向上するもの
《適用期限の延長》
令和2年度まで ⇒ 令和4年度(2023年3月31日)まで 2年間の延長
※固定資産税の特例として減免される期間はこれまでどおり投資後3年間です。
先端設備導入計画及び固定資産税の特例
大府市では、「中小企業等経営強化法」の基本理念に基づき、市内産業の生産性の向上を短期間に実現することを目的に、同法に基づき一定の要件を満たす中小企業者の設備(償却資産)に係る「先端設備等導入計画」を認定します。
また、地方税法等に基づき一定の要件を満たすものは、当該固定資産税の課税標準が3年間ゼロとなります。
「先端設備等導入計画」・「固定資産税の特例」等に関するよくあるご質問が、中小企業庁ウェブサイトの「概要資料等内Q&A」にて掲載されています。
1 制度の概要
(1)「先端設備等導入計画」の概要
- 「先端設備等導入計画」は、「中小企業等経営強化法」において措置されたもので、中小企業・小規模事業者等が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
- 「先端設備等導入計画」の認定を受けた事業者は、国のものづくり補助金などにおいて審査時加点や補助率かさ上げなどの支援があります。
(「4 国の補助金で審査時加点等の対象となるもの」参照)
業種分類 | 中小企業等経営強化法第2条第1項の定義 | ||
---|---|---|---|
資本金の額又は 出資の総額 |
常時使用する 従業員の数 |
||
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 | |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 | |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 | |
政令指定業種 | ゴム製品製造業※ | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業又は 情報処理サービス業 |
3億円以下 | 300人以下 | |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
※ 自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
(注)固定資産税の特例率は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。
(2)「先端設備等導入計画」の内容
中小企業者が、計画期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、市における「導入促進基本計画」等に合致する場合に認定を受けることができます。
主な要件 |
内容 |
---|---|
計画期間 |
計画認定から3年間、4年間または5年間 |
労働生産性 |
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
|
先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 【減価償却資産の種類】 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア |
計画内容 |
|

【注意】先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが【必須】です。中小企業等経営強化法の「経営力向上計画」とは扱いが異なりますのでご注意ください。
(3)固定資産税の特例について
地方税法に基づき、以下の要件を満たして「先端設備等導入計画」の認定を受けた場合、固定資産税(償却資産)の特例を受けることができます。
対象者 |
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く※) ※1 「大企業」とは、資本金の額若しくは出資金の額が1億円を超える法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。 ※2 「大企業の子会社」とは、発行済み株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上が同一の大企業の所有に属している法人、発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上が大企業の所有に属している法人をいいます。 |
---|---|
対象設備 |
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備 【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】
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その他 要件 |
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特例措置 |
固定資産税の課税標準を、3年間ゼロに軽減 |
注)リースの場合、ファイナンスリース取引については対象になり、オペレーティングリースは対象外です。 所有権移転外リース取引で設備導入をした場合、事業者が支払うリース料金に含まれる固定資産税相当額が軽減されます。

【注意1】
先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが【必須】です。中小企業等経営強化法の「経営力向上計画」とは異なりますので、ご注意ください。
【注意2】
「先端設備等導入計画」の申請・認定前までに工業会の証明書が取得できなかった場合でも、認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに工業会証明書を追加提出することで特例を受けることが可能です。(計画変更により設備を追加する場合でも同様です。)
【注意3】
補助金の優先採択を検討されている場合、補助金の交付決定前に契約した設備は補助対象になりませんので、工業会の証明書取得の際などにご留意ください。
【注意4】
リース取引の場合、7 計画申請に際して、工業会証明書の他、「リース見積書」、「固定資産税軽減計算書」の写しが必要になります。
【注意5】
リース取引の場合、10 税務申告に際し、所有権移転外リース取引はリース会社が固定資産税の納付手続きを取りますが、所有権移転リース取引は、ユーザーが固定資産税を申告・納付する場合はユーザーに、リース会社が固定資産税を申告・納付する場合はリース会社に、それぞれ特例が適用されます。
2 大府市の「導入促進基本計画」について
市が国の導入促進指針に基づき策定する「導入促進基本計画」については、生産性向上特別措置法の施行を受け、平成30年6月13日付けで国から同意されました。
導入促進基本計画の概要
【対象設備】
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア
【対象業種】
製造業、卸売業、小売業、サービス業などの全業種
【対象事業】
新商品の開発、自動化の推進、IT導入による業務効率化、省エネの推進など、労働生産性が年率3%以上向上する事業
【対象地域】
大府市内全域
【先端設備等導入計画の対象期間】
3年間、4年間または5年間
下記「ダウンロード 導入促進基本計画」参照
3 今後の予定及び市内事業者の「先端設備等導入計画」の認定について
「先端設備等導入計画」の認定申請について、受付を開始しています。
<先端設備等導入計画の認定申請時に必要となる書類>
- 先端設備等導入に係る認定申請書
- 直近の決算書類(貸借対照表、損益計算書、個別注記表など)
- 会社内容等の事業概要が確認できる資料(パンフレットやウェブサイト公開資料等)
※個人事業主等でパンフレット、ウェブサイト等が無い場合は要相談。 - 市税の閲覧同意書
- 先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
- 先端設備等導入計画認定申請に係るチェックリスト
【固定資産税の特例を受ける場合には、上記以外に下記書類も必要】
- 先端設備等に係る誓約書
- 各工業会による生産性向上特別措置法の先端設備等に係る生産性向上要件証明書
(固定資産税特例のスキーム図【注意2】参照 導入計画の申請認定後の提出でも可能)
【固定資産税の特例を受ける場合、かつリース取引の場合には、更に下記書類も必要】
- リース見積書の写し
- 固定資産税軽減計算書(リース会社が作成)の写し
※認定後に計画内容に変更が生じた場合の申請は、「先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(規則様式第5)」、「変更後の先端設備等に係る誓約書(規則様式第6)」を使用してください。
<先端設備等導入計画の事前相談>
個別に事前相談に応じます。まずは、商工労政課までご連絡ください。
4 国の補助金で審査時加点等の対象となるもの
- ものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業(ものづくり・サービス補助金)
- 小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)
- 戦略的基盤技術高度化支援事業(サポイン補助金)
- サービス等生産性向上IT導入支援事業(IT補助金)
お問い合わせ
【先端設備等導入計画の認定に関すること】
産業振興部 商工労政課
電話:0562-45-6227
ファクス:0562-47-7320
メールアドレス:shoko@city.obu.lg.jp
【固定資産税の特例に関すること】
総務部 税務課 資産税係
電話:0562-45-6260
ファクス:0562-47-3150
メールアドレス:zeimu@city.obu.lg.jp
ダウンロード
大府市の導入促進基本計画
申請書等様式
令和3年6月16日より申請書等様式が一部変更となりましたので、令和3年6月16日以降に申請される場合は新しい様式を使用してください。
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【新様式】先端設備等導入計画に係る認定申請書(様式第22) (Word 28.2KB)
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※記載例 先端設備等導入計画に係る認定申請書(様式第22) (PDF 124.8KB)
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【新様式】先端設備等に係る誓約書(様式第23) (Word 20.0KB)
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【新様式】先端設備等に係る誓約書【建物】(様式第24) (Word 18.8KB)
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【新様式】先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(様式第25) (Word 22.0KB)
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【新様式】変更後の先端設備等に係る誓約書(様式第26) (Word 20.0KB)
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【新様式】変更後の先端設備等に係る誓約書【建物】(様式第27) (Word 18.7KB)
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先端設備等導入計画認定申請に係るチェックリスト (PDF 191.0KB)
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先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書) (Word 22.0KB)
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市税の閲覧同意書 (Word 31.0KB)
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このページに関するお問い合わせ
産業振興部 商工労政課
電話:0562-45-6227
ファクス:0562-47-7320
産業振興部 商工労政課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。