空き店舗等利活用補助金

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ページ番号1006474  更新日 2021年3月22日

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大府市空き店舗等利活用補助金を紹介しています。

大府駅及び共和駅周辺の空き店舗等の利活用を促すため、空き店舗等を借り上げて出店する者に対して補助金を交付します。

補助金概要

定義

空き店舗等
市内で過去に営業していた実績がある店舗で3カ月以上商業活動が行われていないもの(大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗内のものを除く。)又は住居等の用に供していない空家で、改装等により店舗として活用するものであり、道路に面し、かつ、1階部分又は1階部分を含めた複数の階を店舗として一体的に利用するもの
商業地域
都市計画法(昭和46年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する商業地域に指定された区域

補助対象者

空き店舗等を賃借して出店する個人又は法人その他の団体(以下「法人等」という。)であって、次に掲げる要件を全て満たすものとします。

 

  1. 出店に際して法律に基づく資格が必要な場合は、当該資格を有すること又は出店までに有する見込みがあること。
  2. 本市以外の市町村を含む市町村税(法人等にあっては、法人等及びその代表者に係る市町村税)を滞納していないこと。
  3. 空き店舗等の所有者と補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)との関係が同一世帯又は生計を一にする者若しくは3親等以内の親族でないもの。
  4. 空き店舗等の所有者と同一の法人等に属する者でないこと。
  5. 既に市内の店舗に出店している申請者が空き店舗等に出店するに当たり、当該市内の店舗が空き店舗とならないこと。
  6. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団員若しくは暴力団でない者又は暴力団員若しくは暴力団と密接な関係を有しない者であること。
  7. 国、県及び本市が実施する同様の制度による補助金、助成金等を受けていないこと。
  8. 過去にこの要綱に基づく補助金を受けていないこと。

補助対象事業

商業地域の空き店舗等を借り上げて実施する小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業等であって、3年以上継続して営業し、概ね月20日以上かつ1日5時間以上の営業をすることが見込まれるものとします。

※ただし、次の各号のいずれかに該当する事業は、補助対象事業としません。

  1. 空き店舗等を専ら事務所又は倉庫として利用する事業
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業に係る事業
  3. 宗教活動又は政治活動を目的とする事業
  4. 前3号に掲げるもののほか、公序良俗に反する事業その他市長が不適当と認める事業

補助金の区分等

区分 補助対象経費 補助率 補助要件 補助限度額 補助期間
店舗等改装費補助 営業部分に係る内装工事費、外装工事費、電気、空調、給排水、ガス設備工事費及び付帯工事費。(消費税額を除く。) 2分の1以内 市内に住所又は事業所を有する者に工事を請け負わせる場合 100万円 1回
同上 同上 同上 上記以外の場合 80万円 同上
店舗等賃借料補助 賃借料(敷金・礼金、駐車場料金、共益費及び消費税額を除く。)  同上 店舗併用住宅の場合は店舗と住宅の面積按分により算出した店舗部分に係る賃料 10万円/月 12カ月
(店舗営業を開始した日の属する月から起算) 

認定の申請

補助対象事業を実施する空き店舗等の賃貸借契約を締結した日から30日以内(店舗等改装費補助の場合は工事開始の10日前まで)に、認定申請書(第1号様式)に必要な書類を添付して提出ください。

その他

詳細は、要綱をご覧ください。

チラシ、要綱、様式

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このページに関するお問い合わせ

産業振興部 商工業ウェルネスバレー推進課
電話:0562-45-6227
ファクス:0562-47-7320
産業振興部 商工業ウェルネスバレー推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。