セーフティネット保証4号認定

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ページ番号1014180  更新日 2023年12月27日

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新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の認定申請受付を行います。セーフティネット保証4号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)を利用することが可能です。

セーフティネット保証制度(4号)

対象者

次の1、2のいずれにも該当する中小企業者の方が対象です。

  1. 申請者が、指定地域内において1年間以上継続して事業を営んでいること。
  2. 令和2年新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、その事業に係る当災害等の影響を受けた後、原則として最近1カ月間の売上高等が前年同月と比べて20%以上減少しており、かつ、その後2カ月を含む3カ月間の売上高等が前年同期に比べて20%以上減少することが見込まれること。
  3. 借換が資金使途であること(令和5年10月1日より)。
     

保証内容

  1. 保証割合:100%保証
  2. 保証限度額:一般保証とは別枠で2億8,000万円

指定期間

令和2年3月2日(月曜日)から令和6年3月29日(金曜日)まで

注:指定期間とは認定申請をすることができる期間をいいます。
注:経済産業省が指定した期間です。延長される場合があります。

必要書類

  1. 4号認定申請書(令和5年10月1日より新様式)、4号認定書添付資料 1部
  2. 4号認定書添付資料に記載された金額等の詳細が確認できる書類
    例:会計事務所等が作成する月別試算表、売上台帳の写し、請求書等の写し等
  3. 直近の決算書1期分の写し(個人事業主の場合、直近の確定申告書の写し)
  4. 履歴事項全部証明書の写し(法人の場合に限る)
  5. 「理由書」
    ※新型コロナウイルス感染症の発生に起因して売上高等が減少していることへの説明
  6. 「許認可証」の写し 
    ※許認可などを必要とする業種の場合のみ
  7. 「委任状」
    ※金融機関による代理申請の場合は必要です。金融機関名支店名、氏名を記載ください。

創業者等運用緩和について

前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方について運用緩和措置があります。

 

運用緩和の対象となる方

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている、次の方

  • 業暦3カ月以上1年1カ月未満の事業者
  • 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上等の前年比較では認定が困難な事業者

売上減少要件の緩和について

最近1カ月の売上高と前年同月の売上高との比較が適当でない場合は、最近1カ月を含む6カ月間の平均売上高と前年同期間の平均売上高とを比較することも可能となりました。

上記売上減少要件の緩和を希望される場合は、認定申請書の「最近1カ月間」を「最近6カ月間の平均」等に、「前年1カ月間」を「前年6カ月間の平均」等に修正し、申請書を作成してください。

新型コロナウイルス感染症発生から1年経過後の売上高の比較方法について

セーフティネット保証4号における売上高の比較は、災害等が発生した直前同期の売上高等と比較することとしており、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以降の月の売上高等は比較対象に入らず、原則として“前々年”の同期と比較することとなります。

ただし、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合は、前年同期と比較することとします。

手続きの流れ

  • 商工業ウェルネスバレー推進課窓口(大府市役所3階)へ認定申請書等をお持ちください。
    ※金融機関による代理申請を受付しています。代理申請の場合は委任状を添付してください。
  • 書類の審査後、(不備のない場合は)即日で認定書を発行いたします。
    ※混雑状況にもよりますが、発行まで数十分程度お待ちいただきます。
    ※認定書の発行によって融資を確約するものではありません。認定書発効後、金融機関および信用保証協会の審査があります。
  • 認定書の有効期限は、認定日より30日間です。

認定申請書等の様式

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このページに関するお問い合わせ

産業振興部 商工業ウェルネスバレー推進課
電話:0562-45-6227
ファクス:0562-47-7320
産業振興部 商工業ウェルネスバレー推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。