危機関連保証認定
新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証の指定期間を延長します。
危機関連保証制度
対象者
次の1、2、3のすべてに該当する中小企業者の方が対象です。
- 市内において事業を営んでいること。
※法人の場合は登記上の住所地が大府市内にあること。
※個人事業主の場合は事業所所在地(事業実態)が大府市内にあること。 - 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としていること。
- 最近1カ月間の売上高が、前年同月比で15%以上減少していること。かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高等が、前年同月比で15%以上減少することが見込まれること。
保証内容
- 保証割合:100%保証
- 保証限度額:一般保証とセーフティネット保証とは別枠で2億8,000万円
指定期間
令和2年2月1日(土曜日)から令和3年6月30日(水曜日)まで
注:危機関連保証については、認定書に記載の有効期間にかかわらず、上記期間内に融資実行まで行う必要があります。
必要書類
- 認定申請書、添付文書 1部
- 売上高計算書に記載された金額等の詳細が確認できる書類
例:会計事務所等が作成する試算表、売上台帳、請求書等 - 直近の決算書1期分の写し(個人事業主の場合、直近の確定申告書の写し)
- 履歴事項全部証明書の写し(法人の場合に限る)
- 「理由書」
※新型コロナウイルス感染症の発生に起因して売上高等が減少していることへの説明 - 「許認可証」の写し
※許認可などを必要とする業種の場合のみ - 「委任状」
※金融機関による代理申請の場合は必要です。金融機関名支店名、氏名を記載ください。
創業者等運用緩和について
前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方について運用緩和措置があります。
運用緩和の対象となる方
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている、次の方
- 業暦3カ月以上1年1カ月未満の事業者
- 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上等の前年比較では認定が困難な事業者
売上減少要件の緩和について
最近1カ月の売上高と前年同月の売上高との比較が適当でない場合は、最近1カ月を含む6カ月間の平均売上高と前年同期間の平均売上高とを比較することも可能となりました。
上記売上減少要件の緩和を希望される場合は、認定申請書の「最近1カ月間」を「最近6カ月間の平均」等に、「前年1カ月間」を「前年6カ月間の平均」等に修正し、申請書を作成してください。
新型コロナウイルス感染症発生から1年経過後の売上高の比較方法について
危機関連保証(セーフティネット保証6項)の認定における売上高の比較は、災害等が発生した直前同期の売上高等と比較することとしており、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以降の月の売上高等は比較対象に入らず、原則として“前々年”の同期と比較することとなります。
ただし、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合は、前年同期と比較することとします。
手続きの流れ
- 商工労政課窓口(大府市役所3階)へ認定申請書等をお持ちください。
※金融機関による代理申請を受付しています。代理申請の場合は委任状を添付してください。 - 書類の審査後、(不備のない場合は)即日で認定書を発行いたします。
※混雑状況にもよりますが、発行まで数十分程度お待ちいただきます。
※認定書の発行によって融資を確約するものではありません。別途金融機関および信用保証協会の審査があります。
認定申請書等の様式
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認定申請書(危機関連保証) (PDF 105.8KB)
危機関連保証の認定申請書 -
添付書類(危機関連保証) (PDF 44.2KB)
危機関連保証の添付書類 -
理由書(危機関連保証) (PDF 39.2KB)
新型コロナウイルス感染症の影響による信用の収縮の発生に起因して、売上高等や売上見込が減少している理由について記入をお願いいたします。 -
委任状(危機関連保証) (PDF 39.5KB)
金融機関等が代理申請する場合に必要となる委任状です。 -
認定申請様式集(認定基準の運用緩和) (PDF 105.8KB)
認定申請様式集(認定基準の運用緩和)です。
業歴3カ月以上1年1カ月未満の事業者又は前年以降の店舗増加等によって単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者が対象です。
指定期間について
- 危機関連保証の指定期間とは、市区町村からの認定を受けた事業者が、当該保証に係る融資実行を受けることができる期間をいいます。
- 認定書の有効期間は認定の日から30日です。当該認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会への危機関連保証の申込みが必要であり、かつ、認定書の有効期間にかかわらず、上述の通り指定期間の期間内に実行する必要があります。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
産業振興部 商工労政課
電話:0562-45-6227
ファクス:0562-47-7320
産業振興部 商工労政課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。