住民票がある場所以外での接種について(住所地外接種)

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ページ番号1027390  更新日 2023年5月9日

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住民票がある場所以外での接種について(住所地外接種)

原則、新型コロナウイルスワクチン接種は住民票のある市町村(住所地)で接種します。

ただし、長期入院、長期入所している方等のやむを得ない事情による場合には、
 例外的に住民票がある場所以外でワクチン接種を受けることができます。(住所地外接種)

住所地外接種で届出が必要な例

  • 出産のために里帰りしている妊産婦
  • 遠隔地へ下宿している学生
  • 単身赴任者 等

住所地外接種で届出が不要な例

  • 入院・入所者
  • 基礎疾患を持つ者が主治医の下で接種する場合
  • 災害による被害にあった者
  • 拘留又は留置されている者、受刑者 等

住所地外接種の届出方法

次の(1)または(2)の方法で届出してください。

(1)コロナワクチンナビから直接届出

(2)健康増進課(保健センター)へ届出 

 以下の書類等を揃えて健康増進課(保健センター)までお越しください。届出書類は下記からダウンロードしてください。なお、申請から届出済証の発送まで、7日程度要します。郵送での届出を希望の方は、健康増進課までご連絡ください。

  • 住所地外接種届(新型コロナウイルス感染症)
  • 新型コロナワクチン接種券
  • 本人確認書類(運転免許証、保険証、マイナンバーカード等)

※他市町村からのクーポン券がすでにお手元にある場合でも、本市の当該年齢の方が接種可能になる時期に合わせて届出済証を発行させていただきます。

 

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このページに関するお問い合わせ

健康未来部 健康増進課
電話:0562-47-8000
ファクス:0562-48-6667
健康未来部 健康増進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。