転入日以降に受診されている場合
転入日以降に受診されている場合のご案内のページです。
転入日以降、福祉医療費受給者証(子ども医療費・障がい者医療費受給者証など)の交付手続前に医療機関で受診された場合は、保険医療課窓口に以下のものをお持ちいただき、申請することで助成が受けられます。
また、受診されたのが県内の医療機関の場合、同一月に福祉医療費受給者証を提示することで、医療機関窓口で払い戻しが受けられる場合があります。払い戻しの可否については受診した医療機関までお問い合わせください。
申請に必要なもの
- 領収書(受診者・受診年月日・保険点数の分かるもの)
- 印鑑(朱肉を使用するもの)
- 健康保険証
- 福祉医療費受給者証(交付済の方のみ)
- 振込み先の分かるもの
-
医療費助成申請書 (PDF 73.9KB)
医療費助成申請書です。福祉医療費受給者証を提示せずに受診した場合などの払い戻し手続に使用します。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
健康文化部 保険医療課
福祉医療係 電話:0562-45-6230 国保年金係 電話:0562-45-6330
ファクス:0562-44-3434
健康文化部 保険医療課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。