(2)住民税非課税世帯(転入世帯)の方への個別のご案内
- 「大府市低所得世帯生活支援特別給付金(3万円)の制度概要」へのリンク
- 「(1)住民税非課税世帯(基準日住民登録あり)の方への個別のご案内 」へのリンク
- 「(3)住民税非課税世帯(申請が必要な世帯)の方への個別のご案内」へのリンク
- 外国人(がいこくじん)のみなさんへの案内(あんない)へのリンク
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本給付金は、9月29日で受付終了しました。
給付の要件
(2)令和5年度住民税非課税世帯(転入世帯)
これは、大府市が定める基準日(令和5年1月1日)と他市町村が定める基準日のうち一部の基準日(令和5年6月1日)との時差を補うために設ける給付要件です。
大府市が定める基準日翌日から令和5年6月1日の間に国内の他市町村から大府市に転入した世帯について、一定の要件に該当する場合には、ご本人からの申し出によって給付対象とします。
次の要件の全てに当てはまる世帯が支給対象です。
- (1)令和5年度住民税非課税世帯(基準日住民登録あり)」に該当しない世帯
- 世帯全員の令和5年度(令和4年中所得)住民税が課税されていない世帯
- 令和5年1月1日時点で日本国内に住民登録があった世帯
- 令和5年1月2日から令和5年6月1日の間に他市町村から大府市に転入した世帯
- 転入後、申請日まで引き続き大府市にお住まいの世帯
未申告の方を含む世帯の取扱い
- 令和5年度(令和4年中所得)住民税が未申告の方がいる場合には、課税になる所得があるのに未申告でないことをご確認(誓約)いただく必要があります。
- 課税対象の所得がある場合には、速やかに税務申告のお手続きをお願いします。
住民税が課税されている親族等からの扶養を受ける方の取扱い
- この給付金は、他の親族から地方税法上の扶養等控除の適用を受けているかどうかにかかわらず、世帯内に住民税が課税されている方がいないかどうかのみで判断するものです。
- 「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(10万円)」、「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(5万円)」とは異なりますのでご注意ください。(これらの給付金は、住民税が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯の場合には、給付対象外としていました。)
- 「親元からの援助を受けるひとり暮らし大学生」、「別世帯の子からの援助を受ける高齢者施設入所の方」、「国内単身赴任中の配偶者と生計を同一にする家事に従事する世帯」、「令和4年中は親の支援を受けていた令和5年からの新社会人」の方などの場合にも、扶養の状況にかかわらず、大府市が定めるその他の要件に該当する場合には支給対象になります。
租税条約の届け出をされた方を含む世帯の取扱い
- 租税条約の届出状況にかかわらず、大府市が定めるその他の要件に該当する場合には、支給対象になります。
- 「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(10万円)」、「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(5万円)」とは異なりますのでご注意ください。(これらの給付金は、租税条約の届け出をされた方を含む世帯の場合には、給付対象外としていました。
他市町村で実施される同様の給付金制度との関係
- 全国の他の市町村で同様の給付金制度が実施されていますが、これらの給付金は、それぞれの市町村が独自で実施しているものです。
- 大府市が実施する大府市低所得世帯生活支援特別給付金とは、必ずしも同一の内容ではありません。
- 給付基準日についても、それぞれの市町村独自で設定されるものであるため、転入や転出の時期等によっては、他の市町村と大府市の給付要件をいずれも満たし、重複支給される場合があります。
- 大府市の給付金では、他の市町村での同様の給付金の受給状況にかかわらず、その他の要件に該当する場合には、支給対象になります。
<制度概要ちらし>(2)住民税非課税世帯(転入世帯)
お手続きの方法
(2)令和5年度住民税非課税世帯(転入世帯)
申請受付期間
令和5年7月4日(火曜)から令和5年9月29日(金曜)まで(※当日消印有効)
提出物
- 大府市低所得世帯生活支援特別給付金(転入世帯分)申請書
- 本人確認書類(例:運転免許証・マイナンバーカード・在留カード)
- 振込先の金融機関口座の確認書類(例:通帳やキャッシュカードの写し)
申請場所
期間 | 時間 | 場所 | 電話番号 |
---|---|---|---|
8月21日(月曜)から 9月29日(金曜)まで |
午前9時から午後5時まで (水曜日のみ午後7時まで) |
市役所1階7番窓口 地域福祉課 |
0562-45-6228 |
※郵送での提出にご協力ください。
申請書様式(転入世帯分)
申請書
委任状
世帯主本人に代わって代理人が申請する場合には、委任状が必要です。
代理手続きできる方
- 対象世帯の世帯員
- 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、保佐人、補助人)
- 親族やその他、日頃から世帯主の方の身の回りの世話をしている方
代理手続きの方法
委任状を記入し、委任する方(世帯主)の自署又は記名押印してください。
- 代理人(委任される方)の本人確認書類の写しが必要です。
- お手続きだけでなく、給付金の受領も代理される場合には、口座情報が分かるもの(通帳やキャッシュカードの写し)を添えてください。
- 成年後見人、保佐人又は補助人が代理申請を行う場合、成年後見登録制度に基づく登記事項証明書、代理権目録の写しが必要です。
よくあるお問い合わせ
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 地域福祉課
電話:0562-45-6228
ファクス:0562-47-3150
福祉部 地域福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。