(3)住民税非課税世帯(申請が必要な世帯)の方への個別のご案内
- 「大府市低所得世帯生活支援特別給付金(3万円)の制度概要」へのリンク
- 「(1)住民税非課税世帯(基準日住民登録あり)の方への個別のご案内」へのリンク
- 「(2)住民税非課税世帯(転入世帯)の方への個別のご案内」へのリンク
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給付の要件
(3)令和5年度住民税非課税世帯(申請が必要な世帯)
これは、住所や世帯、課税の状況などに特別な事情を抱える世帯について、住所や世帯を変則的に取り扱うために設ける要件です。
次の1から3の全てに該当する場合で、下の(ア)から(エ)のいずれかに該当する場合にも給付金を受給できる場合があります。この場合には、給付金の受給に申請書のご提出が必要ですので、お問い合わせください。
- 世帯全員の令和5年度(令和4年中所得)住民税が課税されていない世帯
- 令和5年1月1日時点で日本国内に住民登録(生活拠点)があった世帯
- 令和5年6月1日に大府市に住民登録(生活拠点)があり、申請日まで引き続き大府市にお住まいの世帯
(ア)配偶者やその他親族からの暴力など(DV)を理由に避難している世帯
概要
配偶者やその他の親族からの暴力等を理由に避難しており、現在お住まいのところに住民票を移していない方も、受給できる場合があります。詳細については、お問い合わせください。
対象となる世帯の要件
次のいずれかに該当する方のみで構成される世帯
- 配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けていること
- 婦人相談所等による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」又は配偶者暴力対応機関、市区町村、民間支援団体等による「確認書」等が発行されていること
- 基準日翌日(令和5年1月2日)から令和5年6月1日までの間に住民票が大府市に移され、住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっていること
(イ)新規で住民登録した世帯
基準日(令和5年1月1日)において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村にも住民登録がなく、令和5年1月2日から令和5年6月1日の間に大府市に新たに住民登録をした方のみで構成される世帯の場合にも受給できる場合があります。詳細については、お問い合わせください。
(ウ)死亡、離婚、行方不明によって世帯構成が変化したことで非課税になった世帯
令和5年1月2日から令和5年6月1日の間に、死亡、離婚、行方不明(警察署への行方不明者届の届出がされている場合、家庭裁判所による失踪宣告がされている場合に限ります。)によって、世帯の方がいなくなったことで残された世帯が非課税相当になった場合や離婚の結果、新たに非課税世帯ができた場合にも受給できる場合があります。詳細については、お問い合わせください。
(エ)課税内容の変更によって新たに非課税になった世帯
修正申告や更正請求等の税務手続によって、新たに支給要件に該当することになった世帯の場合にも受給できる場合があります。詳細については、お問い合わせください。
未申告の方を含む世帯の取扱い
- 令和5年度(令和4年中所得)住民税が未申告の方がいる場合には、課税になる所得があるのに未申告でないことをご確認(誓約)いただく必要があります。
- 課税対象の所得がある場合には、速やかに税務申告のお手続きをお願いします。
住民税が課税されている親族等からの扶養を受ける方の取扱い
- この給付金は、他の親族から地方税法上の扶養等控除の適用を受けているかどうかにかかわらず、世帯内に住民税が課税されている方がいないかどうかのみで判断するものです。
- 「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(10万円)」、「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(5万円)」とは異なりますのでご注意ください。(これらの給付金は、住民税が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯の場合には、給付対象外としていました。)
- 「親元からの援助を受けるひとり暮らし大学生」、「別世帯の子からの援助を受ける高齢者施設入所の方」、「国内単身赴任中の配偶者と生計を同一にする家事に従事する世帯」、「令和4年中は親の支援を受けていた令和5年からの新社会人」の方などの場合にも、扶養の状況にかかわらず、大府市が定めるその他の要件に該当する場合には支給対象になります。
租税条約の届け出をされた方を含む世帯の取扱い
- 租税条約の届出状況にかかわらず、大府市が定めるその他の要件に該当する場合には、支給対象になります。
- 「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(10万円)」、「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(5万円)」とは異なりますのでご注意ください。(これらの給付金は、租税条約の届け出をされた方を含む世帯の場合には、給付対象外としていました。
他市町村で実施される同様の給付金制度との関係
- 全国の他の市町村で同様の給付金制度が実施されていますが、これらの給付金は、それぞれの市町村が独自で実施しているものです。
- 大府市が実施する大府市低所得世帯生活支援特別給付金とは、必ずしも同一の内容ではありません。
- 給付基準日についても、それぞれの市町村独自で設定されるものであるため、転入や転出の時期等によっては、他の市町村と大府市の給付要件をいずれも満たし、重複支給される場合があります。
- 大府市の給付金では、他の市町村での同様の給付金の受給状況にかかわらず、その他の要件に該当する場合には、支給対象になります。
お手続きの方法
(3)令和5年度住民税非課税世帯(申請が必要な世帯)
受付期間
令和5年7月4日(火曜)から令和5年9月29日(金曜)まで(※当日消印有効)
提出物
- 大府市低所得世帯生活支援特別給付金(申請を必要とする世帯分)申請書
- 本人確認書類(例:運転免許証・マイナンバーカード・在留カード)
- 振込先の金融機関口座の確認書類(例:通帳やキャッシュカードの写し)
- 大府市低所得世帯生活支援特別の申請にかかる申立書
申請場所
期間 | 時間 | 場所 | 電話番号 |
---|---|---|---|
8月21日(月曜)から 9月29日(金曜)まで |
午前9時から午後5時まで (水曜日のみ午後7時まで) |
市役所1階7番窓口 地域福祉課 |
0562-45-6228 |
申請書様式(申請を必要とする世帯分)
申請書
委任状
世帯主本人に代わって代理人が申請する場合には、委任状が必要です。
代理手続きできる方
- 対象世帯の世帯員
- 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、保佐人、補助人)
- 親族やその他、日頃から世帯主の方の身の回りの世話をしている方
代理手続きの方法
- 委任状を記入し、委任する方(世帯主)の自署又は記名押印してください。
- 代理人(委任される方)の本人確認書類の写しが必要です。
- お手続きだけでなく、給付金の受領も代理される場合には、口座情報が分かるもの(通帳やキャッシュカードの写し)を添えてください。
- 成年後見人、保佐人又は補助人が代理申請を行う場合、成年後見登録制度に基づく登記事項証明書、代理権目録の写しが必要です。
よくあるお問い合わせ
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 地域福祉課
電話:0562-45-6228
ファクス:0562-47-3150
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