低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)
食費等の物価高騰の影響を特に受けて損害を受けたひとり親世帯の支援を行うため、国の制度に基づき給付金を支給します。
支給対象者
次の(1)から(3)のいずれかに該当する方
※児童扶養手当法に定める「養育者」(手当の支給対象となる児童を母または父に代わって監護し、生計を維持している祖父母等)も対象です。
(1)令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方
(2)公的年金等(遺族年金、障害年金、労災年金、遺族補償など)を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方
- 児童扶養手当が未申請で、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額または一部停止されたと推測される方も対象となります。
- 児童扶養手当の支給制限限度額を下回る方が対象です。
(3)物価高騰の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
支給額
1世帯5万円、第2子以降1人につき5万円加算
申請手続
支給対象者(1)に該当する方
- 申請不要です。
- 支給対象者には4月中旬以降お知らせをお送りします。
- 4月21日(金曜日)以降順次、児童扶養手当の振込先の口座に振り込みます。
- 支給を希望されない場合は届出が必要となりますので、子ども未来課へご連絡ください。
支給対象者(2)に該当する方
以下の必要書類をご提出ください。申請書、申立書は子ども未来課窓口でもご用意しております。
- 第3-1号様式 申請書(公的年金給付等受給者用)
- 第4-1号様式 収入額の申立書(申請者本人用)
- 第4-2号様式 収入額の申立書(扶養義務者用)※直系血族及び兄弟姉妹と同居の場合のみ必要です。
- 第4-3号様式 所得額の申立書 ※2及び3で限度額を超えた場合のみ必要です。
- 申請者本人確認書類の写し
- 受取口座を確認できる通帳等の写し
- 児童扶養手当の支給要件を確認できる書類 ※既に児童扶養手当の認定を受けている方は不要です。離婚や未婚の場合は戸籍謄本をご用意ください。それ以外の場合は子ども未来課までお問い合わせください。
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第3-1号様式 申請書 (PDF 101.2KB)
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第4-1号様式 収入見込額の申立書(申請者本人用) (PDF 117.9KB)
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第4-2号様式 収入見込額の申立書(扶養義務者用) (PDF 118.4KB)
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第4-3号様式 所得見込額の申立書 (PDF 124.6KB)
支給対象者(3)に該当する方
以下の必要書類をご提出ください。申請書、申立書はこども未来課窓口でもご用意しております。
- 第3-2号様式 申請書(家計急変者用)
- 第4-4号様式 収入見込額の申立書(申請者本人用)
- 第4-5号様式 収入見込額の申立書(扶養義務者用)※直系血族及び兄弟姉妹と同居の場合のみ必要です。
- 第4-6号様式 所得見込額の申立書 ※2及び3で限度額を超えた場合のみ必要です。
- 申請者本人確認書類の写し
- 受取口座を確認できる通帳等の写し
- 児童扶養手当の支給要件を確認できる書類 ※既に児童扶養手当の認定を受けている方は不要です。離婚や未婚の場合は戸籍謄本をご用意ください。それ以外の場合は子ども未来課までお問い合わせください。
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第3-2号様式 申請書 (PDF 101.9KB)
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第4-4号様式 収入見込額の申立書(申請者本人用) (PDF 130.7KB)
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第4-5号様式 収入見込額の申立書(扶養義務者用) (PDF 104.2KB)
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第4-6号様式 所得見込額の申立書(申請者本人用) (PDF 35.0KB)
申請期間
- 令和5年5月1日(月曜)から令和6年2月29日(木曜)まで、子ども未来課窓口で受け付けます。
- 申請書類の確認等のため、お時間がかかることもありますので余裕をもってお越しください。
給付金に関する振り込め詐欺にご注意ください
ご自宅や職場などに愛知県や大府市、厚生労働省の職員などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、大府市のお問い合わせ先(このウェブサイトの末尾に掲載)や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。
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このページに関するお問い合わせ
健康未来部 子ども未来課
子ども支援係 電話:0562-45-6229
若者女性活躍係 電話:0562-85-3320
子ども家庭係 電話:0562-45-6229
ファクス:0562-47-2888
健康未来部 子ども未来課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。