大府市特殊詐欺防止用電話機器等購入費補助金
特殊詐欺被害を防止するための電話機器等の購入費の一部を補助します。
大府市特殊詐欺防止用電話機器等購入費補助金
迷惑電話による高齢者への被害を未然に防止するため、特殊詐欺防止用電話機器等の購入費の一部を補助します。
※補助対象の電話機器等の要件をよく確認していただくようお願いします。
補助対象となる電話機器等(次のいずれかに該当するもの)
「特殊詐欺対策電話機」、「迷惑電話防止電話機」、「防犯電話機」等と表現され、固定電話機のほか、通話録音警告器等の、後付けタイプの機器があります。
電話機器の種類 |
機器の説明 |
---|---|
固定電話機 |
「通話録音装置」や「着信拒否装置」の機能が内蔵されている固定電話機 |
着信拒否装置 | 固定電話に取付け、管理サーバーに登録された迷惑電話を発信する電話番号からの着信を自動で判別し、着信を拒否又は通知する機能のある装置 |
通話録音警告器 | 固定電話に取付け、着信前に通話内容を録音することを自動で相手に伝え、通話録音する機能のある装置 |
補助対象者(次の全てに該当する方)
- 電話機器等の購入、及び設置した日において、市内に住所を有している方
- 令和4年度に満65歳以上になる方又はその属する世帯の構成員
- 過去にこの補助金の適用を受けていない方
- 暴力団員でない方又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有していない方
- 特殊詐欺防止用電話機器等を購入し、及び設置した後に生じた迷惑電話による損害について、市が一切の責任を負わないことについて了承する方
- 大府市税の滞納がない方
- 自己又はその世帯の方が使用するために特殊詐欺防止用電話機器等を購入し、及び設置する方
- 特殊詐欺防止用電話機器等を購入し、及び設置した後3年以上使用する方
- 大府市内に存する事業所から特殊詐欺防止用電話機器等を購入し、及び設置した方
補助金額
特殊詐欺防止用電話機器等の購入額の2分の1(100円未満の端数が生じるときは、その端数を切り捨てた額)
上限5,000円
※1世帯につき1機限りです。
申請方法
- 申請様式の受取り
※市役所3階危機管理課窓口、市公式ウェブサイト(このページ)で入手できます。 - 特殊詐欺防止用電話機器等の購入
※購入の際、特殊詐欺防止用電話機器等であるかを確認してください。
※領収書を発行してもらってください。 - 書類提出(郵送不可)※購入後、30日以内に提出
※市役所3階危機管理課窓口に提出してください。 - 審査結果の通知
※審査のうえ、補助金交付決定通知書を郵送します。 - 補助金の振込み
※4.の決定通知書郵送後、おおむね1カ月程度で振込みます。
※補助を受けた特殊詐欺防止用電話機器等は、原則3年以上使用してください。
提出書類一覧
- 補助金交付申請書兼実績報告書(指定様式)
- 代金の支払手続が完了したことを証する書類(領収書の写し等)
※品名・品番・規格等が記載されているもの - 特殊詐欺防止用電話機器等の規格がわかるカタログ、パンフレット、説明書等の写し等
- 請求書(指定様式)
- 口座情報が分かる書類(通帳又はキャッシュカードの写し)
- その他必要な書類
※申請書は、危機管理課窓口、市公式ウェブサイト(このページ)から入手できます。
申請期限・受付時間・受付場所
- 申請期限:特殊詐欺防止用電話機器等を購入した日から起算して30日を経過した日又は令和5年3月31日(金曜日)のいずれか早い日(購入した年度内に申請が必要です。)
購入日 |
申請期限(※購入した年度内) |
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令和4年4月1日(金曜日)から令和5年3月31日(金曜日)まで |
購入日、及び設置日から起算して30日を経過した日 又は令和5年3月31日(金曜日) |
- 受付時間:市役所閉庁日を除く、平日の8時30分から17時15分まで(水曜日は19時15分まで)
- 受付場所:危機管理課(大府市役所3階)の窓口 (郵送での申請はできません。)
注意事項
補助金を受けた特殊詐欺防止用電話機器等は、購入及び設置から3年以上使用してください。3年未満で特殊詐欺防止用電話機器等を処分(廃棄、売却等)した時等は、補助金を返還していただく場合があります。
申請書様式・要綱等
申請書様式
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大府市特殊詐欺防止用電話機器等購入費補助金申請書等様式 一式(Word) (Word 20.7KB)
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大府市特殊詐欺防止用電話機器等購入費補助金申請書等様式 一式(PDF) (PDF 115.2KB)
記入例
参考資料・要綱
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このページに関するお問い合わせ
市民協働部 危機管理課
電話:0562-45-6320
ファクス:0562-47-7320
市民協働部 危機管理課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。