下水道事業の公営企業会計移行について
令和2年4月1日から公営企業会計に移行しました
本市では、下水道事業の発展と持続可能な健全経営のため、令和2年4月1日より、これまでの「官公庁会計(現金の収入及び支出の事実に着目して経理する現金主義に基づく単式簿記)」から、地方公営企業法を適用した「企業会計(現金の収支の有無にかかわらず経済活動の発生という事実に着目して経理する発生主義に基づく複式簿記)」へ移行しました。
下水道事業に地方公営企業法を適用することにより、恒久的財産である下水道施設をこれからも適切に維持するため財務情報を整理し、その企業的性格を活かしながら、より一層の経営の効率化・健全化に努めます。
なお、地方公営企業法の適用は主に会計方法の変更であり、下水道使用料、受益者負担金の納付方法等についてはこれまでと変更はありません。また、市民の方々に手続き等を行っていただく必要もありません。
地方公営企業法の適用とは
総務省では、地方公共団体が公営企業の経営基盤の強化や財政マネジメントの向上等にさらに的確に取り組むため、民間企業と同様の公営企業会計を適用し、経営・資産等の状況の正確な把握、弾力的な経営等を実現することを推進しており、人口3万人以上の団体における下水道事業について、平成27(2015)年度から平成31(2019)年度までの5年間を「集中取組期間」とし、公営企業会計へ移行することを要請していました。
また、適用される規定の範囲によって、地方公営企業法の規定の全部を適用する「全部適用」(本市水道事業)と、財務・会計に関する規定のみを適用する「一部適用(財務適用)」があり、本市下水道事業は、令和2年4月1日から「一部適用(財務適用)」により公営企業会計へ移行し、令和5年4月1日からは「全部適用」となりました。
公営企業会計移行による効果
発生主義に基づく複式簿記による会計処理を行うことにより、資産を含む経営状況を比較可能な形で的確に把握することで、次のような効果が得られ、公営企業に求めれる経済性の発揮が可能となります。
- 将来の収支見通し等を的確に行うことが可能となり、中長期的視点に基づき、適切に経営方針を決定することができます。
- 他の類似の公営企業や民間企業との経営状況の比較を通じ、経営成績や財政状態をより正確に評価・判断することができます。
- 比較可能で財務状況を把握しやすい会計の採用、決算の早期化等により情報開示の充実がなされ、住民や議会によるガバナンスの向上が期待できます。
このページに関するお問い合わせ
水道部 水道経営課
水道業務料金係・下水道経営係 電話:0562-45-6238
ファクス:0562-45-5185
水道部 水道経営課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。