市街化調整区域の下水道接続について

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ページ番号1002248  更新日 2021年4月1日

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市街化調整区域の下水道接続について

大府市では、市街化調整区域で公共下水道供用開始区域に隣接している土地については、一定の要件を満たし、市長の許可を得たものに限り供用開始区域の外から公共下水道に汚水を流入させることができるように取り扱いを定めています。

このことを「区域外流入」といいます。

区域外流入の手続き方法

区域外流入を希望される場合は、「大府市公共下水道供用開始区域外からの汚水流入に関する取扱要綱」による手続きが必要になります。

許可に当たっては次の基準を満たしていることが条件となるため、区域外流入をご検討の際は、必ず水道工務課へ事前相談をお願いします。

なお、令和2年4月1日より許可基準が見直しされていますので、ご注意ください。

  1. 区域外からの汚水流入に係る土地に接する道路に汚水管渠(主要な管渠、圧送管等及び取付管の設置を市が認めない汚水管渠を除く。)が埋設されていること。
  2. 区域外から排除される汚水について、原則として自然流下による公共下水道への流入が可能なこと。
  3. 区域外から排除される汚水の量が、下水道施設の処理能力及び維持管理に支障を及ぼさない範囲内であること。
  4. 区域外から排除される汚水の水質が、法令等に定める基準に適合していること。
  5. 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第17条各号に規定する技術上の基準に適合するものであること。

工事費及び区域外流入分担金について

区域外流入を行う場合、接続に必要な工事の費用はすべて許可申請者の負担となります。

また、区域外流入分担金を納付しなければなりません。

接続工事について

下水道管に接続するための工事は、下記の「大府市下水道排水設備指定工事店」に依頼して施工して下さい。

申請書様式

区域外流入の許可申請を行うときは、「物件設置許可申請書」に添付書類を添えて提出してください。

「物件設置許可申請書」は、下記からご確認ください。

要綱の改正について

令和2年4月1日に要綱を改正し、許可基準などの見直しを行いました。

改正後の要綱については、下記からご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

水と緑の部 水道工務課
水道係 電話:0562-45-6319 下水道係 電話:0562-45-6239
ファクス:0562-45-5185
水と緑の部 水道工務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。