新型コロナウイルス感染症による生活不安に対する水道料金等の支払い猶予について

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ページ番号1013667  更新日 2022年4月1日

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水道料金等の支払い猶予について

 新型コロナウイルス感染症の感染が拡大する中、令和2年3月18日に政府の新型コロナウイルス感染症対策本部において、現下の景気悪化への懸念が高まる状況を踏まえ、生活に不安を感じておられる方々への当面の追加的な緊急対応策として、「生活不安に対応するための緊急措置」が決定され、公共料金の支払猶予の措置が講じられることとなりました。

 本市水道経営課では、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた「生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金・総合支援資金の特例貸付」の貸付対象者をはじめ一時的に水道料金等の支払いに困難をきたしている方に対し、その置かれた状況に配慮した支払い猶予等の対応や料金未払いによる給水停止措置について、個別に対応いたしますので、水道経営課にご相談ください。

 

生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金・総合支援資金の特例貸付について

 生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金・総合支援資金の特例貸付の制度については、大府市社会福祉協議会(電話:0562-48-1805)にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

水道部 水道経営課
水道業務料金係・下水道経営係 電話:0562-45-6238 
ファクス:0562-45-5185
水道部 水道経営課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。