特定建設作業実施届について

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ページ番号1012873  更新日 2024年3月15日

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1.概要

 愛知県では、騒音規制法、振動規制法及び県民の生活環境の保全等に関する条例(県条例)により、建設作業として行われる作業のうち、著しい騒音・振動を発生させる作業を「特定建設作業」として指定し、騒音の大きさ、作業時間、作業期間等が規制されています。

 特定建設作業を含む建設工事を施行しようとする者(元請け業者)は、市町村長に当該建設作業の実施を、作業開始の日の7日前までに届出が必要です。

2.届出方法

書面での申請の場合

  • 環境課の窓口に提出してください。
  • 届出は、元請負業者が特定建設作業を開始する7日前までに、提出してください。
  • 特定建設作業が、その作業を開始した日に完了するものは、届出が不要です。
  • 届出書類には、以下の3点が必要です。
    1. 特定建設作業実施届出書
    2. 作業工程表
    3. 作業場所付近見取り図

3.作業場所付近見取り図 は、作業場所のわかる任意の様式でご提出ください。

以上、1~3 を一式とし、2部ご提出ください。

電子による申請の場合

あいち電子申請・届出システムを活用して電子申請することができます。

電子申請での注意事項

  • あいち電子申請・届出システムの利用には利用者登録が必要です。
  • リンク先の手続き名で「特定建設作業」で検索してください。
  • 添付資料として作業行程表及び作業場所付近見取り図を添付してください。

 

3.参考資料

このページに関するお問い合わせ

市民協働部 環境課
電話:0562-45-6223
ファクス:0562-47-9996
市民協働部 環境課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。