新型コロナウイルス感染症の影響による市税の申告・申請期限の延長について
令和2年5月21日発表のプレスリリースです。
大府市は、新型コロナウイルス感染症の影響による負担軽減を図るため、やむを得ない理由で市税の申告・申請等が期限内に行えない場合、個別の事情を鑑み、可能なものについては期限延長を実施します。
市税の申告・申請期限の延長について
法人市民税の申告、軽自動車税や市・県民税の減免申請等について、新型コロナウイルス感染症の影響により、やむを得ない理由で申告・申請が期限内に行えない場合、個別の事情を鑑み、可能なものについては申告・申請期限を延長します。
法人市民税の申告・納付期限の延長の簡易な申請方法について
新型コロナウイルス感染症の影響により、下記に例示したようなやむを得ない理由で法人市民税の申告・納付が期限内に行えない場合、簡易な申請方法により申告・納付期限を延長します。
申告・納付期限延長の対象となる事由
- 体調不良により外出を控えている従業員がいること
- 平日の在宅勤務を要請している自治体にお住いの従業員がいること
- 感染拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務等をしている従業員がいること
- 感染拡大防止のため外出を控えている従業員がいること
または、上記のような理由以外であっても、感染症の影響を受けて期限までに申告・納付が困難な場合には、個別に申告・納付期限の延長が認められます。
申告・納付期限延長の簡易な申請方法
- 電子申告(eLTAX)で申告書を提出する場合
法人名称に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力する。 - 書面で申告書を提出する場合
申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載する。
延長した場合の申告・納付期限
やむを得ない理由が解消した日から2カ月以内です。
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このページに関するお問い合わせ
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市民税係 電話:0562-45-6217
資産税係 電話:0562-45-6260
納税係 電話:0562-45-6263
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