就学援助費の審査基準を令和3年度も拡大 家計が急変した世帯についても就学援助費を支給します
令和3年2月22日発表のプレスリリースです。
大府市は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた家庭を支援するため、就学援助費の審査基準特例措置を令和3年度も継続して実施します。
経済的に困窮している家庭に支給している就学援助費については、保護者の前年の所得額を基準に審査をしていますが、令和2年度は新型コロナウイルス感染症の影響で収入が激減し、家計が急変した家庭も対象となるよう、令和2年の所得見込みで審査を行う特例措置を限定的に実施しました。
しかしながら、現在においても厳しい感染状況が続いていることから、令和3年度も引き続き特例措置を実施します。
家計が急変した場合の就学援助の申請について
- 対象
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小・中学校に就学している児童生徒の保護者のうち、令和3年の所得見込みが生活保護基準の1.45倍未満の方
※通常は前年(令和2年)の所得で審査します。
- 援助内容
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学用品費等、遠足費、修学旅行費、医療費及び学校給食費の支給、放課後クラブ育成手数料・早朝育成手数料の免除、家庭学習用Wi-Fiルーターの貸与等
※援助の開始月や児童生徒の学年により、支給額や支給内容が異なります。 - 申請方法
- 援助を希望する方は、必要書類を市役所に持参または郵送
- 申請期間
- 令和3年4月1日(木曜日)~令和4年2月28日(月曜日)
- 認定方法
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保護者等同居している方の令和3年の所得見込みの合計額を審査の上、結果を郵送します。
※月毎に審査をし、4月に認定となった場合は当月(4月)から、5月以降に認定となった場合は認定の翌月から援助を開始します。
プレスリリースに掲載された内容およびお問い合わせ先は発表現在のものです。その後、予告なしに変更される場合がありますのでご了承ください。
このページに関するお問い合わせ
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学校教育係・学校施設係 電話:0562-46-3332 放課後係 電話:0562-46-3331
ファクス:0562-44-0020
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