特別徴収Q&A
Q.市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書(特別徴収義務者用・納税義務者用)が届いた。従業員は全員非課税なのに、なぜ届いたのか。事業所としてなにか処理する必要はあるか。
A.市民税・県民税が非課税の方についても、税額決定通知書(納税義務者用)を作成しておりますので、従業員に交付してください。今後、退職や就職等異動があった場合は、異動届出書や特別徴収切替依頼書を提出してください。
Q.非課税の従業員も異動届出書の提出は必要か。
A.市民税・県民税が非課税(徴収すべき税額が無い)の従業員が異動した場合でも異動届出書の提出が必要ですので、異動が生じた翌月の10日までに提出をお願いします。
Q.市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書に載っていない従業員がいる。
A.給与支払報告書、異動届出書及び特別徴収切替依頼書のいずれも提出がない従業員の場合、税額決定通知書には載りません。就職等された従業員がいる場合は、至急、特別徴収切替依頼書を提出してください。
Q.従業員が退職したが、なにか必要な手続きはあるか。
A.異動届出書を提出されていない場合は、異動届出書に理由及びその他必要事項を記入し、至急提出してください。この場合、税額決定通知書(納税義務者用)を一緒に添付してください。
Q.外国人の従業員が帰国するが、なにか必要な手続きはあるか。
A.一括徴収し、納入していただくようにご配慮をお願いします。一括徴収できない場合、帰国するまでに必ず納税管理人申告書を提出していただく必要があります。納税管理人とは、納税義務者から納税に関する手続きを委任された方であり、本人に代わり手続きの一切を行っていただきます。税金未払いのまま帰国し、徴収が困難になり、後日再入国時の在留審査に影響する場合がありますので、ご協力よろしくお願いします。
Q.現在、大府市に住んでいない従業員の税額決定通知書が届いた。
A.1月1日に大府市に住民登録があると、その年の市民税・県民税は大府市で課税されます。本年度は大府市へ納入してください。
Q.市民税・県民税の均等割がかかっているのに、税額決定通知書(特別義務者用)の特別徴収税額が5,500円、月割額が0円(もしくは5,500円未満の金額)になっている。
A.特定上場株式等の配当割額や株式等譲渡所得割額がある場合、税額決定通知書(特別徴収義務者用)には年税額5,500円が印字されますが、特定上場株式等の配当割額や株式等譲渡所得割額を充当をするため月割額は0円(もしくは5,500円未満の金額)が印字されます。
Q.給与支払報告書の徴収区分を普通徴収で提出したが特別徴収で通知が届いた。普通徴収に変更したい。
A.徴収方法希望の有無に関わらず、特別徴収義務があると思われる事業所に対して税額決定通知書を送付しております。事業所又は従業員の希望による普通徴収への切替はいたしません。制度をご理解の上、特別徴収の実施をお願いいたします。
Q.従業員の税額が前年度と大きく違うので、内容を確認したい。
A.従業員の課税内容を事業所にお伝えすることはできません。従業員本人より確認があった場合は、本人より税務課へお問い合わせください。
Q.従業員の異動があり税額が変更になるので、納付書を再発行してほしい。
A.異動などで税額に変更がある場合でも、再発行はしていません。納付書のプレ印字の金額を横線で抹消し(訂正印は不要です)、納入金額の欄に正しい金額を記入してください。なお、¥記号は記入しないでください。
Q.納入書が入っていない。
A.納入書不要として総括表を提出された場合、送付していません。必要な場合はお問い合わせください。なお、翌年度以降も納付書が必要な場合は、総括表に納付書要と記入して提出してください。
Q.納入書以外の納付方法はあるか。
A.eLTAX共通納税システムを利用した納付が可能です。詳しくはeLTAXウェブサイトをご覧ください。是非ご活用ください。
Q.事業所の名称や所在地に変更があった。このまま納付書を使用して問題ないか。
A.指定番号に変更がなければ、そのまま使用していただいて問題ありません。吸収合併や法人化された場合は、指定番号が変わる可能性がありますので、税務課までお問い合わせください。また、特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書を速やかに提出してください。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課
市民税係 電話:0562-45-6217
資産税係 電話:0562-45-6260
納税係 電話:0562-45-6263
ファクス:0562-47-3150
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