第十一回特別弔慰金について

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ページ番号1013194  更新日 2022年2月28日

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概要

趣旨

今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔意の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するもの。

対象者

戦没者等の死亡当時のご遺族(胎児含む)で、令和2年4月1日時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受け取る方がいない場合に、次の順位による先順位のご遺族1名。

1.昭和27年4月1日から令和2年4月1日の間に弔慰金の受給権を取得した方(弔慰金の受給権は、先順位の権利取得者が亡くなられた場合は失効し、他の遺族に引き継がれません。)

2.戦没者等の子

3.以下の3つの条件を全て満たしている、戦没者等の父母・孫・祖父母・兄弟姉妹

  • 戦没者等の死亡当時、戦没者等と生計関係を有していた
  • 令和2年4月1日において、遺族以外の者の養子になっていない(戦没者等の死亡日前の養子縁組を除く)
  • 令和2年4月1日において、遺族以外の者と改姓婚、又は事実婚の状態になっていない

4.上記3.に当てはまらない、戦没者等の父母・孫・祖父母・兄弟姉妹

5.上記1~4に当てはまらない、戦没者等の三親等内の親族(甥、姪など)で、戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方

支給内容

額面25万円、5年償還の記名国債

請求期間

令和2年4月1日(水曜日)から令和5年3月31日(金曜日)まで

請求窓口

大府市役所 福祉部 地域福祉課 福祉係 (大府市役所 1階)

提出書類等

次の請求書類は、地域福祉課窓口に備え付けています。

なお、請求者の状況に応じてその他の書類が必要になる場合があります。

  • 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
  • 第十一回特別弔慰金国庫債券印鑑等届出書
  • 戦没者等の遺族の現況等についての申立書
  • 委任状(代理人が請求する場合のみ必要)

 

次の戸籍書類は、ご自身で取得の上、窓口にご持参ください。

<前回の特別弔慰金(第十回特別弔慰金)の請求をした方>

  • 令和2年4月1日現在の請求者の戸籍抄本

<初めて特別弔慰金を請求する、前回の特別弔慰金(第十回特別弔慰金)の請求者と同じ順位の方>

  • 令和2年4月1日現在の請求者の戸籍抄本
  • 戦没者等の死亡当時における戦没者等と請求者との続柄を証する戸籍

<初めて特別弔慰金を請求する、前回の特別弔慰金(第十回特別弔慰金)の請求者よりも前の順位の方>

  • 令和2年4月1日現在の請求者の戸籍抄本
  • 戦没者等の死亡当時における戦没者等と請求者との続柄を証する戸籍
  • 戦没者等の死亡当時から令和2年3月31日の間の請求者の戸籍(戦没者等と生計関係を有していたこと、遺族以外の者の養子になっていないこと、遺族以外のものと改姓婚・事実婚をしていないこと、の3点全てにあてはまる方のみ必要)
  • 生計関係申立書とそれを証明する資料(戦没者等と別戸籍だが生計関係を有していた方のみ必要)
  • 葬祭を行ったことを証明する資料(戦没者等の三親等の親族で葬祭を行った方のみ必要)

<初めて特別弔慰金を請求する、前回の特別弔慰金(第十回特別弔慰金)の請求者よりも後の順位の方>

  • 令和2年4月1日現在の請求者の戸籍抄本
  • 戦没者等の死亡当時における戦没者等と請求者との続柄を証する戸籍
  • 先順位の遺族がいないことを証する戸籍
  • 戦没者等の死亡当時から令和2年3月31日の間の請求者の戸籍(戦没者等と生計関係を有していたこと、遺族以外の者の養子になっていないこと、遺族以外の者と改姓婚・事実婚をしていないこと、の3点全てにあてはまる方のみ必要)
  • 生計関係申立書とそれを証明する資料(戦没者等と別戸籍だが生計関係を有していた方のみ必要)
  • 葬祭を行ったことを証明する資料(戦没者等の三親等の親族で葬祭を行った方のみ必要)

 

その他、次の2点は、請求に来られる全ての方がご持参ください。

  • 印鑑
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

 

※配偶者、成年後見人、外国居住者、相続人、過去に同一の戦没者等について全ての遺族が特別弔慰金の請求をしたことがない方は、必要書類が異なります。

※同順位者の方と請求に関する調整をした方は、委任状を作成してお持ちいただくことをお勧めします。

その他

注意事項

  • 請求や請求に関するご相談は、電話にて来庁日時の連絡をしてからお越しください。
  • 4月や遺族会関連の行事がある日は、窓口が大変混み合うことが予想されます。ご了承ください。
  • 初めて請求する方は、請求手続きに1時間以上かかる場合もあります。お時間に余裕を持ってお越しください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 地域福祉課
電話:0562-45-6228
ファクス:0562-47-3150
福祉部 地域福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。