身体障害者手帳(聴覚障がい)をお持ちの方の補聴器の助成
補聴器の支給について
補装具費支給制度は、障害者総合支援法の自立支援給付に基づく国の制度です。
身体機能の障がいを補い、日常生活を容易にするための器具の購入にかかる費用の一部を支給します。
対象
補聴器を必要とし、身体障害者手帳(聴覚障がい)を取得している方の、片耳の補聴器の購入または修理。
仕事上で両耳聞こえないと危険な職場環境で、職場環境の改善が難しい場合や職種の場合等はご相談ください。
利用者負担
原則1割の自己負担がありますが、世帯の所得に応じて、負担上限額が設定されます。
ただし、障がい者本人又は世帯員のいずれかが一定所得以上の場合(本人又は世帯員のうち市町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合)には補装具費の支給対象外とします。
また、申請に必要な書類作成(医師の意見書等)に係る費用は、自己負担となります。
その他
労働災害補償制度、医療保険制度、介護保険制度等他の制度で給付が受けられる場合は、そちらの制度での給付が優先します。
申請方法
身体障害者手帳の聴覚障がいの内容や等級、生活状況、必要とする補聴器に応じて、提出書類が異なります。窓口でお受け取りください。
高齢障がい支援課で申請受付後、愛知県中央児童・障害者相談センターで支給の可否を判定します。
※補聴器を購入、修理した後に、この制度の申請はできません。
手続きの流れ
- 市役所窓口で必要書類を提出する
- 支給決定した場合、決定通知書と補装具費支給券が自宅に届く
- 補聴器購入業者へ、補装具費支給券の提出と自己負担額を支払う
- 補聴器の受取り
このページに関するお問い合わせ
福祉部 高齢障がい支援課
高齢福祉係 電話:0562-45-6289
障がい福祉係 電話:0562-85-3558
ファクス:0562-47-3150
福祉部 高齢障がい支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。