職員の規律の詳細

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ページ番号1003756  更新日 2020年6月3日

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信用失墜行為や職員全体の不名誉となる行為、個人の尊厳を傷つける行為をしません。

 地方公務員法第33条に示すとおり、職員は信用失墜行為を行ってはならず、たとえ、一部の職員の行為であっても、市民の職員全体に対する印象が悪化します。職員は日ごろから大府市職員であることを強く意識し、公務内外にかかわらず、職の信用を傷つけ、職員の全体の不名誉となるような行為はしません。また、職員には、すべての人に対し、お互いの人格や尊厳を尊重し、いかなるハラスメント行為も行いません。

公私の別を明らかにし、市民の疑惑や不信を招く行為をしません。

 職員は、職務の性質を十分理解した上で、行為が公務上のものであるか否かについて、市民に明らかにします。職員には公務員としての高い倫理観が求められているため、職員としての立場を利用し、私的な利益を得たとの印象を与える行為など、市民の疑惑を招く行為は一切しません。これらのことについて、誤解を受けるような行動をしないよう、細心の注意を払います。

職務上知り得た秘密を漏らしません。

 地方公務員法第34条に示すとおり、職員は職務上の様々な秘密事項を扱いますが、これは、家族や職務に関係しない同僚等であっても、漏らしません。また、退職後も同様です。法令により、証人、鑑定人等となり職務上の秘密事項を発表する場合は任命権者の許可を受けて行います。

政治的中立性を堅持し、法令違反となる行為をしません。

 地方公務員法第36条に示すとおり、政治的中立性は、市の業務の公正な運営を確保するとともに職員の利益を保護することを目的しています。したがって、政治団体への勧誘や投票行為の勧誘など、法令違反となる行為は行いません。

許可無く、営利目的の行為をしません。

 地方公務員法第38条に示すとおり、職員が営利を目的とする行為を行うときは、任命権者の許可を受けなければなりません。ただし、自治会・町内会の役員、国が実施する統計調査等の調査員など地域での活動に積極的に参加します。

交通法規を遵守し、飲酒運転をしません。

 職員は道路交通法を始めとする交通法規を犯すことはしません。また、過失により犯すことも無いように、日ごろから、歩行者優先に配慮し、ゆとりをもった運転と運転技術の向上に努めます。特に飲酒・酒気帯び運転については、社会的に、いかなる弁明も許されない風潮であることを厳に自覚し、自分のみならず他者にも絶対にさせません。

このページに関するお問い合わせ

企画政策部 秘書人事課
秘書係 電話:0562-45-6211
人事係 電話:0562-85-3010
ファクス:0562-47-3070 
企画政策部 秘書人事課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。