ごみステーション・資源ステーションの新設・移設・廃止手続き

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ページ番号1001783  更新日 2023年12月19日

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イラスト:ごみステーション

 地域のごみステーション(燃やせるごみ・燃やせないごみ)は、1カ所に集中すると広い場所が必要になるとともに、責任が不明確になります。また、資源ステーションも、利用する世帯が多すぎると、広い場所の確保や管理が大変になります。

 地域の環境美化や資源循環の推進のため、ごみステーション・資源ステーションを新設・移設することができます。

※環境課への申請が必要です。

新設・移設の要件

  • 利用する地域の方々で選定・管理すること。
  • ごみステーションは概ね10世帯に1カ所の割合で新設が可能です。
  • 資源ステーションは概ね30世帯に1カ所の割合で新設が可能です。

※定期的(1年間以上の期間としてください)にローテーションで移設することも可能ですが、この場合も必ず環境課へ申請が必要です。

場所の要件

  • 自動車などの交通の支障にならない場所
  • 収集車両が通行できる道幅が確保できる場所
  • 通り抜けする人からポイ捨てがされにくい場所
  • ごみ袋が転がるような傾斜がない場所
  • 使用者で清掃を行い、管理できる場所
  • 土地の所有者の承諾が得られる場所

利用開始時期

  • ごみステーション

   燃やせるごみの収集日の1週間前までに申請してください。

  • 資源ステーション

   資源回収日の1週間前までに申請してください。

※現場確認等により、すぐに対応できない場合がありますので余裕を持って申請してください。

※ごみステーション・資源ステーションの場所は環境課で閲覧できます。

開設後の注意事項

  • ごみステーションで使用するネット等はステーション内で使用してください。
  • 資源ステーションで使用するかご、麻袋、看板等はステーション内で使用してください。
  • ごみ・資源ステーション及び、その周辺を清潔に保ち管理してください。

※資源ステーションで使用するかご、麻袋、看板等の過不足については環境課に連絡してください。

※ステーションに回収できないごみやポイ捨てと思われるごみが放置される等、管理されていない場合、指導・警告します。それでも改善されない場合は、そのステーションの回収を取りやめることがあります。

申請書

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

市民協働部 環境課
環境衛生係 電話:0562-45-6223
環境政策係 電話:0562-85-5335
ファクス:0562-47-9996
市民協働部 環境課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。