資源の持ち去り防止にご協力ください!
資源の持ち去り防止に関するページです
市では、平成25年10月1日から、大府市廃棄物の処理及び清掃に関する条例を改正し、市及び市から委託を受けた者以外のものが資源ステーションから資源物を持ち去る行為者に対し、持ち去りの禁止を命ずることができ、禁止命令後も持ち去り行為を行った場合は、市が警察への告発を行い、裁判所の判決を経て20万円以下の罰則が科せられるように、罰則を強化しました。
大切な資源を守るために皆さんのご理解とご協力をお願いします。
以下の点についてご協力ください
- 持ち去り行為を発見したときは、持ち去り行為の日時・場所・車両ナンバーなどの情報を市役所環境課(電話0562-47-2111代表)にお知らせください。
- 資源物の持ち去り行為者に対する禁止命令は、市職員が行います。持ち去り行為を発見したときは、危険を伴う場合がありますので、持ち去り行為を行っている者に接触したり、車両を制止したりしないでください。
- 資源物の持ち去り行為者が威圧的な態度で接したり、罵声を浴びせる等の行為に及んだ場合、または乱暴な運転、交通法規等に違反する行為に及んだ場合は、警察へ通報していただくようお願いいたします。
- 資源物を出す際は、回収日の当日の朝にお出しください。
- 資源回収が月1回の資源ステーションは、資源物の回収量が月2回の資源ステーションよりも多いため、持ち去り行為の標的となりますので、月2回回収への移行にご協力ください。
このページに関するお問い合わせ
市民協働部 環境課
環境衛生係 電話:0562-45-6223
環境政策係 電話:0562-85-5335
ファクス:0562-47-9996
市民協働部 環境課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。