(2)均等割のみ課税世帯(申請が必要な世帯)の方への個別のご案内

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ページ番号1030776  更新日 2024年4月17日

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給付の要件

(2)均等割のみ課税世帯(申請が必要な世帯)

 次の1から4の全てに当てはまる場合で、下の(ア)から(ウ)のいずれかに当てはまるときも給付金を受給できる場合があります。この場合には、申請手続が必要です。

次の要件の全てに当てはまる世帯が対象です。大府市低所得世帯生活支援特別給付金(7万円追加給付)を受給した世帯は対象外です。

  1. 世帯全員が令和5年度住民税所得割が課されていない世帯
  2. 世帯のうち少なくとも1人が令和5年度住民税均等割のみを課税されている世帯
  3. 令和5年1月1日時点で日本国内に住民登録(生活拠点)があった世帯
  4. 基準日(令和5年12月1日)に大府市に住民登録(生活拠点)があった世帯

(ア)配偶者やその他親族からの暴力など(DV)を理由に避難している世帯

概要

 配偶者やその他の親族からの暴力等を理由に避難しており、現在お住まいのところに住民票を移していない方も、受給できる場合があります。詳細については、お問い合わせください。

対象となる世帯の要件

次のいずれかに該当する方のみで構成される世帯

  • 配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けていること。
  • 婦人相談所等による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」又は配偶者暴力対応機関、市区町村、民間支援団体等による「確認書」等が発行されていること。

※避難前の世帯で住民票上の世帯主がすでに給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV避難中であることの要件)を満たせば、受給できる場合があります。

(イ)死亡、離婚、行方不明によって世帯構成が変化したことで均等割のみ課税となった世帯

 令和5年1月2日から令和5年12月1日の間に、死亡、離婚、行方不明(警察署への行方不明者届の届出がされている場合、家庭裁判所による失踪宣告がされている場合に限ります。)によって、世帯の方がいなくなったことで残された世帯が均等割のみ課税世帯になった場合や離婚の結果、新たに均等割のみ課税世帯ができた場合にも受給できる場合があります。詳細については、お問い合わせください。

(ウ)課税内容の変更によって新たに均等割のみ課税となった世帯

 基準日(令和5年12月1日)時点では住民税所得割が課税されていたが、その後の修正申告や更正請求等の税務手続によって、新たに支給要件に該当することになった世帯の場合にも受給できる場合があります。詳細については、お問い合わせください。

手続きの方法

申請書・申立書に確認書類を添えて、市役所1階地域福祉課(7番窓口)へ郵送又は直接お持ちください。

受付期間

令和6年4月1日(月曜)から5月31日(金曜)まで 【当日の消印有効】

提出物

  • 申請書
  • 申立書
  • 振込先の通帳又はキャッシュカードの写し
  • 運転免許証やマイナンバーカードなどの顔写真のついた本人証明書の写し

提出先

原則、郵送で提出してください。直接提出される場合は、市役所1階地域福祉課(7番窓口)にお持ちください。

〒474-8701 大府市中央町五丁目70番地 大府市役所地域福祉課 給付金担当

振込予定日

申請書が市役所に届いた日から約1カ月後。後日、振込日を通知するハガキを送付します。

代理手続きができる方

  • 対象世帯の世帯員
  • 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、保佐人、補助人)
  • 親族その他日頃から世帯主の身の回りの世話をしている方

代理手続きの方法

  • 代理人の本人確認書類の写しが必要です。
  • 給付金の受領も代理される場合には、口座情報が分かるもの(通帳やキャッシュカードの写し)を添えてください。
  • 成年後見人、保佐人又は補助人が代理申請を行う場合、成年後見登録制度に基づく登記事項証明書、代理権目録の写しが必要です。

委任状

代理人が申請する場合には、委任状が必要です。

【準備中】チラシ・申請書・申立書

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 地域福祉課
電話:0562-45-6228
ファクス:0562-47-3150
福祉部 地域福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。