都市計画 よくある質問

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ページ番号1001434  更新日 2018年10月22日

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質問土地区画整理事業地内で建築工事及び工作物築造工事等を行う場合は、組合の承認が必要ですか

回答

地区内で建築工事及び工作物築造工事等を行う場合は、組合の承認(意見書)と大府市長の許可が必要です。
次項の行為を行う場合は、必ず事前に組合と協議してください。(土地区画整理法第76条の手続きが必要となります。)

  1. 建築物・工作物(塀・擁壁・車庫等)等の新築、増築、改築を行う場合。
  2. 土地区画整理事業の施行に対し、障害の恐れがある土地の埋立、掘削等を行う場合。
  3. 移動が容易でない物(5t以上)を堆積する場合。

※また、建築工事及び工作物築造工事等を行う場合は、法第76申請のほか大府市に地区計画の届け出の必要な地区もあります。 
 

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市政策課
計画地域交通係 電話:0562-45-6221
区画整理係 電話:0562-85-3891
建築指導係 電話:0562-45-6314
ファクス:0562-47-3347

都市整備部 都市政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。