意見書とは
意見書とは、地方公共団体の公益に関することについて、議会がその意思を意見としてまとめた文書のことで、議会は、その地方公共団体の公益に関する意見書を国会や関係機関に提出することができます(地方自治法第99条)。
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議会事務局 議事課
電話:0562-45-6251
ファクス:0562-47-5030
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意見書とは、地方公共団体の公益に関することについて、議会がその意思を意見としてまとめた文書のことで、議会は、その地方公共団体の公益に関する意見書を国会や関係機関に提出することができます(地方自治法第99条)。
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