障害福祉サービス事業者等における事故発生時の報告の取扱いについて

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ページ番号1020164  更新日 2024年3月29日

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はじめに

指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設の設置者、指定相談支援事業者、地域活動支援センターの設置者等は、サービスの提供によって事故が発生した場合は、省令により指定権者等へ報告をしなければならないこととなっています。

事故等発生時の取扱いについて

事業所等で事故等が発生した場合の報告については、以下の資料のとおり対応してください。

なお、大府市外の事業所で事故が発生した場合は、愛知県等へ報告することとなります。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 高齢障がい支援課
高齢福祉係 電話:0562-45-6289
障がい福祉係 電話:0562-85-3558
ファクス:0562-47-3150
福祉部 高齢障がい支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。