法人市民税の概要
法人市民税の概要の説明のページです。
市内に事務所、寮などの施設をもつ法人に課税されます。法人市民税は、法人税額によってかかる法人税割と資本金等の額や従業者数に応じてかかる均等割で構成されています。
法人市民税の申告・納付は、事業年度の終了する日(決算日)から2カ月以内に、その申告書を市に提出し、併せて均等割と法人税割額の合計額を納付することになります。
納税義務者
- 市内に事務所又は事業所を有する法人 ・・・・ 均等割・法人税割
- 市内に寮等を有する法人でその市内に事務所又は事業所を有しないもの ・・・・ 均等割
- 市内に事務所、事業所又は寮等を有する法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(収益事業を行うものを除く) ・・・・ 均等割
- 法人課税信託の引き受けを行うことにより法人税を課される個人で市内に事務所又は事業所を有するもの ・・・・ 法人税割
税額
均等割
区分 |
資本金等の額 |
大府市の従業員数 |
税率(年額) |
---|---|---|---|
|
- |
- |
50,000円 |
1号法人 |
1千万円以下 |
50人以下 |
50,000円 |
2号法人 |
1千万円以下 |
50人超 |
120,000円 |
3号法人 |
1千万円超 1億円以下 |
50人以下 |
130,000円 |
4号法人 |
1千万円超 1億円以下 |
50人超 |
150,000円 |
5号法人 |
1億円超 10億円以下 |
50人以下 |
160,000円 |
6号法人 |
1億円超 10億円以下 |
50人超 |
400,000円 |
7号法人 |
10億円超 50億円以下 |
50人以下 |
410,000円 |
8号法人 |
10億円超 50億円以下 |
50人超 |
1,750,000円 |
7号法人 |
50億円超 |
50人以下 |
410,000円 |
9号法人 |
50億円超 |
50人超 |
3,000,000円 |
※ 事務所等を有していた月数が12カ月に満たないときの均等割額の計算は、地方税法第312条第4項の規定により、「年額×事務所等を有していた月数÷12」となります。(1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数が生じたときは切り捨てます。)
(例1)
4月1日から9月10日の申告(均等割額50,000円)の場合・・・・計算期間(5カ月と9日間)
50,000円×5カ月÷12≒20,800円(100円未満切り捨て)
(例2)
4月1日から4月20日の申告(均等割額50,000円)の場合・・・・計算期間(0カ月と19日間)
50,000円×1カ月÷12≒4,100円(100円未満切り捨て)
法人税割
国に納付する法人税額に、各市町村で定めた税率を乗じて計算します。
法人市民税法人税割の税率(令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用)
令和元年9月30日までに開始した事業年度の法人税割 9.7%(標準税率を採用)
令和元年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割 6.0%(標準税率を採用)
このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課
市民税係 電話:0562-45-6217
資産税係 電話:0562-45-6260
納税係 電話:0562-45-6263
ファクス:0562-47-3150
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