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委託事務関係様式
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工程表
契約締結後5日以内に提出してください。
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管理技術者等
契約締結後5日以内に提出してください。
氏名、経歴、資格そのほか必要な事項が整ってる場合、任意様式での提出も可能です。
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契約期間の変更
やむを得ない事情により契約期間の延長を請求する場合提出してください。
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契約期間内未完了申出書
契約期間内に業務を完了する見込みがないときに、提出が必要です。
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再委託
委託された業務の一部を再委託する場合に申出書、届の提出が必要です。
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部分使用
委託期間終了前に市(発注者)から一部又は全部を使用したい申し出があった際に、使用してください。
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委託の完了
委託が完了した際に、他の書類とともに届け出てください。
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請求書等
部分払、契約代金の支払いを受ける際に提出してください。
契約内容(委託又は工事)によって様式が変わります。
一般会計において、現行要綱に基づく各様式は、適格請求書等(インボイス)の要件を満たしておりません(従来様式の変更はいたしません)ので、必要に応じ消費税額や登録番号等を記載してください。また、従来様式の項目を満たしていれば、任意様式での提出も可能です。
なお、特別会計における各請求等の場合、適格請求書等(インボイス)の要件を満たす必要がありますので、それぞれの提出先にお問い合わせいただくなど、ご確認の上、ご対応ください。