都市計画法違反
市街化調整区域における開発行為
都市計画法では、すでに市街地を形成している区域及び計画的に市街化を図るべき区域を「市街化区域」、市街化を抑制すべき区域を「市街化調整区域」と区分しています。
市街化調整区域では、原則として、開発行為(建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更)や建築行為(建築物の新築、増築等)を行うことはできません。
また、許可等を受けた建築物を別の用途で使用すること(所有者の変更を含む。)なども制限されています。
建築物とは
建築物とは、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに付属する門若しくは塀、観覧のための工作物、又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設をいい、建築設備を含みます。(都市計画法第4条第10項、建築基準法第2条第1号)
また、コンテナ、ユニットハウス、物置及びカーポート等も建築物に該当します。(内部に立ち入らない小規模な倉庫は建築物に該当しない場合があります。基礎の有無は関係ありません。)
違反・違反の是正
パトロール等
市街化調整区域で規制されている行為に対してパトロール等を実施しています。
是正指導
違反行為を確認した場合には、事情聴取を行い、都市計画法に基づき是正指導を行います。指導を受けた建築主等は是正計画書を作成し、その計画に則って是正を進めてもらうことになります。
監督処分
是正をしない場合や悪質と判断される場合は、工事の中止、建築物の撤去や使用禁止等の命令(都市計画法第81条『監督処分』)を行います。
告発・代執行
監督処分に従わない場合や、その他著しく悪質な事案については、必要に応じて警察に告発(刑事訴訟法第239条)することがあります。
また、監督処分の内容が実行されず、これを放置することが公益に反すると認められる場合には、行政代執行(行政代執行法第2条)を行うことがあります。
違反の公表
現在公表しているものはありません。
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 都市政策課
計画地域交通係 電話:0562-45-6221
区画整理係 電話:0562-85-3891
建築指導係 電話:0562-45-6314
ファクス:0562-47-3347
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