低炭素建築物の認定制度 認定手続き

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ページ番号1006562  更新日 2023年12月11日

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認定の手続き

建築基準法第6条第1項第4号の住宅のみ大府市で受付・認定します。その他の住宅は愛知県建築局建築指導課の受付・認定となります。申請前に、適合性確認機関※による技術的審査を受け、適合証を添付していただくことが可能です。

※適合性確認機関とは登録建築物調査機関及び登録住宅性能評価機関のことです(以下同じ。)。非住宅(共同住宅の共用部分を除く)の部分がある場合は、登録建築物調査機関のみの審査となります。

手続きフロー

  1. 適合性確認機関で技術的審査を受け、適合証の交付を受ける
  2. 所管行政庁に認定申請し、認定通知書の交付を受ける
  3. 工事着手(計画の変更がある場合、変更の手続き要)
  4. 工事完了後、完了した旨の報告書を提出する

認定基準の概要

都市の緑地の保全への配慮(大府市基準)

認定申請書の追加・省略について(大府市基準)

低炭素化に資すると認めるもの(大府市基準)

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市政策課
計画地域交通係 電話:0562-45-6221
区画整理係 電話:0562-85-3891
建築指導係 電話:0562-45-6314
ファクス:0562-47-3347

都市整備部 都市政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。