大府市感染症対策条例

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ページ番号1015572  更新日 2020年10月6日

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大府市感染症対策条例について

 新型コロナウイルス感染症は、瞬く間に全世界へ広がり、国内においても全国的かつ急速なまん延により、市民の皆様の生命及び健康を脅かし、経済にも深刻な影響を与えました。また、感染への不安から、風評被害あるいは患者やその家族、医療従事者等への差別的取扱いや誹謗中傷といった重大な人権侵害も発生しました。
 新型コロナウイルス感染症の再度の感染拡大や新たな感染症の発生に備え、本市におけるこれまでの取組を基に、市民の生命及び健康を保護し、市民生活及び市民経済に及ぼす影響が最小となるようにするため、「大府市感染症対策条例」を令和2年10月1日に施行いたしました。

 さらに、新型コロナウイルスワクチン接種を受けること、また、受けないことの強制を禁止し、差別的取扱い又は誹謗中傷をしてはならないことを周知、啓発するため、令和3年9月3日に改正しました。

目的

 本市における感染症対策の強化を図り、市民の皆様の生命及び健康を保護し、並びに生活及び経済に及ぼす影響が最小となるようにすることを目的としています。

条文の内容

 この条例は、感染症拡大防止のための市、市民及び事業者の責務、市の推進する施策、差別的取扱い及び誹謗中傷の禁止並びに風評被害の防止などを定めています。

感染症の定義


この条例において「感染症」とは、新型インフルエンザ等対策特別措置法における新型インフルエンザ等や新型コロナウイルス感染症の他、市長が指定する感染症としています。

市、市民及び事業者の責務

市の責務
  • 感染症が発生したとき、又はそのおそれがあるときは、市内における発生及びまん延を防止するために必要な対策を的確かつ迅速に実施するよう努めます。
  • 感染症に関する正確かつ最新の情報の収集、整理及び発信に努めます。この場合において、感染症の患者及びその家族等の個人情報の保護に留意するとともに、風評被害の発生の防止に努めます。
市民の責務
  • 感染症に関する正しい知識を習得し、感染症の予防及びそのまん延の防止に十分注意を払うよう努めます。
  • 感染症対策に協力するよう努めます。
  • 日常生活及び社会生活において、咳(せき)エチケット、手洗い等の手指衛生の励行、衛生資材の適切な処理その他の感染拡大防止のための行動を実践するとともに、感染症のまん延を防止するため、密閉された空間、密集した場所及び密接する場面の回避、マスクの着用等に努めます。
事業者の責務
  • 感染症に関する正しい知識を習得し、感染症の予防及びそのまん延の防止に十分な注意を払うとともに、自己の管理する施設又は場所において、適切な感染拡大防止のための措置を講ずるよう努めます。
  • 感染症対策に協力するよう努めます。

市が推進する施策

本市において感染症が発生したとき、又はそのおそれがあるときは、次に掲げる施策を推進します。

(1)マスク及び消毒液等の物資並びに資材の提供及び貸与
(2)(1)に規定する施策の実施に係る事業者との連携
(3)感染症に関する正しい知識の普及及び啓発
(4)市が管理する施設における利用制限その他の感染拡大防止のための措置
(5)感染症の患者等及びその家族に対する支援
(6)医療機関等に対する支援
(7)教育委員会に対する小中学校等における必要な措置の要請
(8)児童福祉施設、高齢者施設及び障がい者施設に対する支援
(9)市民生活の維持に係る支援
(10) 事業者に対する事業の継続に係る支援
(11) 感染症の発生段階に応じた相談体制の整備
(12) その他市長が必要と認める施策

差別的取扱い等の禁止

  • 何人も、感染症の患者等及びその家族、医療従事者等に対して、感染症にかかっていること又はそのおそれがあること等を理由として、差別的取扱い又は誹謗(ひぼう)中傷をしてはならないものとします。
  • 何人も、予防接種を受けていないこと、受けたことその他の感染症に係る予防接種に関することを理由として、差別的取扱い又は誹謗中傷をしてはならないものとします。
  • 何人も、感染症に関する根拠の薄い又は誤った情報により風評被害を発生させてはならないものとします。

大府市感染症対策本部

感染症対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、大府市感染症対策本部を設置します。

 

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ

健康未来部 健康増進課(保健センター内)
保健センター 電話:0562-47-8000
こども家庭センター 電話:0562-57-0219
ファクス:0562-48-6667
保健センターへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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