恩給について

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ページ番号1005033  更新日 2018年10月23日

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支払日

年4回

  • 7月(4月から6月分)
  • 10月(7月から9月分)
  • 12月(10月から12月分)
  • 4月(1月から3月分)

各種手続き

受取金融機関の口座を変更したいとき

恩給相談室に電話していただくと、「振込先口座変更届」が送付されます。

変更届に必要事項を記入の上、金融機関で証明を受け、人事・恩給局へ返送してください。

受給者が亡くなられたとき

直ちに恩給相談室に電話してください。

亡くなられた時期により、恩給の未払い又は過払いが生じることがあります。

未払いの場合は、未払金をお支払いし、過払いの場合には、過払金を返納していただきます。

また、遺族の方が扶助料を受け取ることができる場合があります。

恩給を受ける権利が消滅したとき

次のような場合には「失権届」を提出していただく必要がありますので、恩給相談室に電話してください。

  1. 住民基本台帳ネットワークシステム不参加自治体(福島県東白川郡矢祭町)に居住している受給者が亡くなられたとき。
  2. 受給者が3年を超える懲役・禁錮の刑に処せられたとき。
  3. 受給者が日本国籍を失ったとき。
  4. 扶助料を受けている妻又は子が次のことがらに該当したとき。
    1. 婚姻(事実上の婚姻関係にある場合を含みます。)したとき。
    2. 遺族以外の方の養子となったとき。

住所を変えたいとき

恩給相談室に電話していただくと、「住所変更届」が送付されます。
なお、「住所変更届」を提出されず「支払通知書」があて先不明で届かなかった場合には、恩給の支給を一時止めることになりますので、ご注意ください。

電子申請について

システムの運用停止に伴い、人事・恩給局の総合窓口を通じた電子申請・届出は、平成22年2月28日をもって受付を終了しました。

なお、総務省ウェブサイトにて届出用紙をダウンロードし、人事・恩給局宛てに郵送することで申請していただくことは可能です。

詳細については、総務省ウェブサイトをご覧ください。

※申請する種類によっては、別途公的な資料を郵送していただくことが必要な場合があります。

問い合わせ先

総務省人事・恩給局 恩給相談室

〒162-8022 東京都新宿区若松町19-1

電話 03-5273-1400

問い合わせ方法

電話

月曜日から金曜日(祝日を除く)  午前9時から午後5時45分まで

※年4回の恩給支払日の前後日及び休日明けの午前中は、相談が集中するため、電話がつながりにくい場合があります。

電話:03-5273-1400

電子メール

アドレス:onkyusoudan@soumu.go.jp

※恩給証書の記号番号、受給者氏名、電話番号および相談者氏名を記入してください。 

 

その他

制度の概要は総務省ウェブサイトをご覧ください。

 

このページに関するお問い合わせ

福祉部 地域福祉課
電話:0562-45-6228
ファクス:0562-47-3150
福祉部 地域福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。