恩給について
支払日
年4回
- 7月(4月から6月分)
- 10月(7月から9月分)
- 12月(10月から12月分)
- 4月(1月から3月分)
各種手続き
受取金融機関の口座を変更したいとき
恩給相談室に電話していただくと、「振込先口座変更届」が送付されます。
変更届に必要事項を記入の上、金融機関で証明を受け、人事・恩給局へ返送してください。
受給者が亡くなられたとき
直ちに恩給相談室に電話してください。
亡くなられた時期により、恩給の未払い又は過払いが生じることがあります。
未払いの場合は、未払金をお支払いし、過払いの場合には、過払金を返納していただきます。
また、遺族の方が扶助料を受け取ることができる場合があります。
恩給を受ける権利が消滅したとき
次のような場合には「失権届」を提出していただく必要がありますので、恩給相談室に電話してください。
- 住民基本台帳ネットワークシステム不参加自治体(福島県東白川郡矢祭町)に居住している受給者が亡くなられたとき。
- 受給者が3年を超える懲役・禁錮の刑に処せられたとき。
- 受給者が日本国籍を失ったとき。
- 扶助料を受けている妻又は子が次のことがらに該当したとき。
- 婚姻(事実上の婚姻関係にある場合を含みます。)したとき。
- 遺族以外の方の養子となったとき。
住所を変えたいとき
恩給相談室に電話していただくと、「住所変更届」が送付されます。
なお、「住所変更届」を提出されず「支払通知書」があて先不明で届かなかった場合には、恩給の支給を一時止めることになりますので、ご注意ください。
電子申請について
システムの運用停止に伴い、人事・恩給局の総合窓口を通じた電子申請・届出は、平成22年2月28日をもって受付を終了しました。
なお、総務省ウェブサイトにて届出用紙をダウンロードし、人事・恩給局宛てに郵送することで申請していただくことは可能です。
詳細については、総務省ウェブサイトをご覧ください。
※申請する種類によっては、別途公的な資料を郵送していただくことが必要な場合があります。
問い合わせ先
総務省人事・恩給局 恩給相談室
〒162-8022 東京都新宿区若松町19-1
電話 03-5273-1400
問い合わせ方法
電話
月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前9時から午後5時45分まで
※年4回の恩給支払日の前後日及び休日明けの午前中は、相談が集中するため、電話がつながりにくい場合があります。
電話:03-5273-1400
電子メール
アドレス:onkyusoudan@soumu.go.jp
※恩給証書の記号番号、受給者氏名、電話番号および相談者氏名を記入してください。
その他
制度の概要は総務省ウェブサイトをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 地域福祉課
電話:0562-45-6228
ファクス:0562-47-3150
福祉部 地域福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。