70歳になる方の医療費について

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ページ番号1004983  更新日 2019年9月24日

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70歳になる方の医療費について

「高齢受給者証」について

70歳になると市役所から「高齢受給者証」が交付され、医療機関に受診するときの自己負担割合が変更になります(「現役並み所得者」は除く)。誕生日月の20日以降に市役所から郵送されます(1日誕生日の方は前月20日以降に郵送されます)。

70歳になる誕生日月の翌月1日から使用できます。1日が誕生日の方はその月から使えます。

例:8月1日誕生日のかたは8月1日から負担割合が、8月13日誕生日の方は9月1日から負担割合が変わります。

自己負担割合

70歳以上の方は医療機関に、「高齢受給者証」と「保険証」を二枚一組で提示することにより、自己負担割合は2割(現役並み所得者は3割)になります。

詳細についてはお問い合わせください。

所得区分の判定について

「現役並み所得者」とは、同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国民健康保険加入者がいる方です。

ただし、住民税課税所得が145万円以上でも、下の(1)~(3)いずれかに該当する場合、申請により「一般」の区分になります。

70歳以上75歳未満の方の所得区分
 

同一世帯の70歳以上75歳未満の

国民健康保険加入者数 

 収入
 (1) 1人  383万円未満
 (2) 1人

国保をやめて後期高齢者医療制度に移行した方を含めて

合計520万円未満

 (3)  2人以上 合計520万円未満

*平成27年1月以降新たに70歳以上となった国保被保険者のいる世帯のうち、「基礎控除後の総所得金額等」の合計額が210万円以下の場合も「一般」の区分と同様となります。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 保険医療課
福祉医療係 電話:0562-45-6230
国保年金係 電話:0562-45-6330
ファクス:0562-44-3434
福祉部 保険医療課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。