住居確保給付金(就労支援と家賃助成)
住居を失うおそれのある生活困窮者等の方々に対する住居確保給付金のページです。
住居を失うおそれのある生活困窮者等の方々へ
住居確保給付金とは
離職・廃業後2年以内の方、又は、個人の責によらない理由・都合(休業等)により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある方で、住まい(賃貸)を喪失するか、喪失のおそれのある方に、原則3カ月間の家賃助成とともに、就労支援を行うものです。
お知らせ
特例再支給の申請期間は令和5年3月31日まで延長になりました。
特例再支給について
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置として、法改正により住居確保給付金の支給期間が終了した方に対し、解雇以外の離職や休業等に伴う収入減少等の場合でも、3カ月間に限り(延長なし)、再支給が可能となりました(本特例再支給の申請は1度限り)。
特例でない通常の再支給
前回の住居確保給付金受給期間終了後、解雇(本人の責に帰すべき重大な理由による解雇を除く)され、支給要件に該当する場合は、通常の再支給申請ができる可能性があります。
支給対象者の拡大
令和2年4月1日から年齢要件が撤廃され、65歳以上の方も対象となりました。
支給対象者
申請時に以下のすべての項目に該当する方
- 離職・廃業の日から2年以内であること、もしくは就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由又は都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同程度の状況にあること。
- 離職等の前に主たる生計維持者であった方(離職等の前には主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により、申請時には主たる生計維持者となっている場合も含む)。
- 就労能力及び常用就職の意欲があり、ハローワークへの求職申込を行う又は行っている方。
- 離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれがある者であること。
- 申請日の属する月における申請者及び申請者と同一世帯に属する者の収入の合計額が、収入基準額に家賃額を合算した金額以下であること。
- 申請日において、申請者及び申請者と同一世帯に属する者の金融資産の合計額が、収入基準額に6を乗じた金額以下であること。
- 申請者及び申請者と同一世帯に属する者が、国の雇用施策による給付等又は自治体等が実施する類似の貸付等を受けていないこと。
- 申請者及び申請者と同一世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと。
<収入基準額の例>
世帯人数 |
基準額 | 家賃額(上限) | 収入基準額(基準額+家賃額) |
---|---|---|---|
1人 | 81,000円 | 37,000円 | 118,000円 |
2人 | 124,000円 | 44,000円 | 168,000円 |
3人 | 159,000円 | 48,100円 | 207,100円 |
4人 | 197,000円 | 48,100円 | 245,100円 |
5人 | 235,000円 | 48,100円 | 283,100円 |
6人 | 273,000円 | 52,000円 | 325,000円 |
7人 | 310,000円 | 58,000円 | 368,000円 |
8人 | 343,000円 | 58,000円 | 401,000円 |
<金融資産基準額の例>
世帯人数 | 預貯金額 |
---|---|
1人 | 486,000円 |
2人 | 744,000円 |
3人 | 954,000円 |
4人 | 1,000,000円 |
支給金額
住居確保給付金は月ごとに支給します。
家賃額及び世帯収入額によって、支給額は異なります。
共益費・管理費・駐車場代等は住居確保給付金の対象にはなりません。
支給期間
原則3カ月(一定の条件を満たしている場合は、最大9カ月まで延長が可能)
支給方法
住宅の貸主又は不動産業者の口座へ大府市から直接振り込みます。
支給対象者の義務
住居確保給付金の受給中は、常用就職に向けた以下の就職活動を行う必要があります。
- 毎月1回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受けること。
- 毎月1回以上、ハローワークで職業相談を受けること。
- 原則月1回以上、求人先へ応募を行う、又は求人先の面接を受けること。
相談先
住居確保給付金は、自立相談支援窓口が担当しています。
詳しくは、地域福祉課保護係(市役所1階7番窓口)へ相談してください。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 地域福祉課
電話:0562-45-6228
ファクス:0562-47-3150
福祉部 地域福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。