子ども・子育て支援新制度における利用手続き

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ページ番号1004271  更新日 2018年10月23日

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子ども・子育て支援新制度における利用手続きの変更点

 平成27年4月から「子ども・子育て支援新制度」が始まります。新制度の開始にともない、幼稚園や保育園などの利用手続きの方法が変わります。

 平成27年度の入園申込手続きから、保育の必要性の認定が必要になります。保護者の方には従来の手続きに加え、保育の必要性の認定申請書を提出していただくことになります。市では、保育園の入園手続きと同時に保育の必要性の認定申請を受け付けます。

 利用契約締結に至るまでの流れは、1号認定の場合と2・3号認定の場合で異なります。

おぶちゃん

認定区分により利用できる施設

 新制度では、教育・保育を利用する子どもの年齢と保育の必要性に応じて、3つの認定区分を設定しています。

 認定区分によって、利用できる施設と利用時間が表「認定区分による利用できる施設」のとおり定められています。2・3号認定は保育を必要とする事由に該当する場合に受けられます。

認定区分により利用できる施設

認定区分

(年齢、保育の必要性)

利用できる施設

利用時間

1号認定子ども

(満3歳以上、保育の必要性なし)

※2号認定子ども以外のもの

幼稚園

認定こども園

教育標準時間

(4時間)

2号認定子ども

(満3歳以上、保育の必要性あり)

保育園

認定こども園

保育短時間

(8時間)

保育標準時間

(11時間)

3号認定子ども

(満3歳未満、保育の必要性あり)

保育園

認定こども園

小規模保育等

保育短時間

(8時間)

保育標準時間

(11時間)

※保育園の私的契約による入所はこれまで通りです。

※幼稚園には、教育標準時間(4時間)の他、預かり保育の制度があります。

保育を必要とする事由と認められるもの

  1. 就労
  2. 妊娠・出産
  3. 保護者の疾病、障害
  4. 同居または長期入院などしている親族を常時介護・看護
  5. 災害復旧
  6. 求職活動
  7. 就学(職業訓練校などにおける職業訓練を含む)
  8. 虐待やDVのおそれがあること
  9. 育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること

※6、9は1~3年保育が対象。6は年度当初入園に限る。

利用手続きの流れ(1号認定の場合)

  1. 利用者(保護者)が事業者(幼稚園・認定こども園)に直接申込を行います。
  2. 事業者から利用者へ入園の内定を通知します。
  3. 利用者が事業者を通して市町村へ認定申請を行います。
  4. 市町村から事業者を通して利用者へ認定証が交付されます。
  5. 事業者と利用者が利用契約を締結します。

※認定申請・認定証の交付は、事業者(利用者が入園予定の施設)を通じて、手続きを行うことを基本としています。

利用手続きの流れ(2・3号認定の場合)

子ども・子育て支援新制度における保育を必要とする場合の利用手続き

  1. 利用者(保護者)が市町村に「保育の必要性」の認定を申請します。
    大府市では、「保育の必要性の認定申請」と同時に「保育利用希望の申込(入園手続き)」を受け付けます。
  2. 市町村から利用者へ認定証が交付されます。
  3. 利用者の希望、定員の空き状況などをに応じ、保育の必要性の程度を踏まえ、市町村が利用調整をします。
  4. 利用先(事業者)を決定し、利用契約を締結します。

保育料

 新制度では、幼稚園や保育園などの利用にかかる保育料が、保護者の所得に応じた負担となります。保育料の額は国が定める基準を踏まえ、市が定めます。なお、通園中または入園希望の幼稚園が、従来の制度(就園奨励費)を選択し、その幼稚園が保育料などを変更しなければ、これまで通りの保育料となります。詳細は幼稚園にお問い合わせください。

契約・保育料の支払先は事業者により異なります

認定こども園、幼稚園、公立保育園、地域型保育の場合は、利用者は施設・事業者と契約し、保育料を施設・事業者(公立保育園の場合は市町村)へ支払います。私立保育園の場合は、利用者は市町村と契約し、保育料を市町村へ支払います。

このページに関するお問い合わせ

健康未来部 幼児教育保育課
電話:0562-85-3895
ファクス:0562-47-2888
健康未来部 幼児教育保育課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。