受益者負担金について

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1002245  更新日 2021年7月16日

印刷大きな文字で印刷

受益者負担金とは

下水道を整備するためにはたくさんの経費が必要です。一般に道路や河川のように利用者が不特定多数の場合は、その建設費は公費でまかなわれますが、下水道のように特定の人だけが利益を受ける場合は、建設費を国や県からの補助金、借入金、市民のみなさんからの税金によってまかなおうとすると、利益を受けない人にも同じ負担をさせることになり、負担方法としては公平を欠くことになります。
 そこで下水道の整備により利益を受ける人(整備された地域内の土地の所有者、またはその土地に権利を持つ方)《受益者》に、建設費の一部を負担していただくのが『受益者負担金』です。

 

受益者負担金の対象となるものは

下水道整備区域内のすべての土地が対象です。

公有地、個人及び法人所有の宅地、田、畑、山林、雑種地など現在の土地の利用形態にかかわらず、すべての土地が対象となります。

受益者には誰がなるのか

下水道が整備された区域内に土地を持っている方が『受益者』となります。またその土地に対して、地上権、借地権等何らかの権利を持っていれば、その方が『受益者』となります。

受益者負担金はいくらになるのか

受益者負担金については、『負担区』といった、区域をあらかじめ設定し、区域内の単価を決めています。負担金額は、その負担区の単価に土地の地積(面積)を乗じた金額になります。

 ただし、負担金はその土地に対して一度限り納めるもので、毎年かかるものではありません。

単位負担金額の例です。
  負担区 金額
単位負担金額 大府第6負担区 1平方メートル当り380円(一坪当り約1,256円)

※地域により、単価が異なります。

【計算例】

《222平方メートルの土地で大府第6負担区380円/平方メートルの場合》

222平方メートル×380円/平方メートル=84,360円

=84,300円(100円未満切捨)

負担金の納付方法

負担金の納付には、分割納付一括納付があります。毎年6月初旬にお送りする納入通知書により、お近くの金融機関で納付してください。

このページに関するお問い合わせ

水道部 水道経営課
水道業務料金係・下水道経営係 電話:0562-45-6238 
ファクス:0562-45-5185
水道部 水道経営課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。