受益者負担金について

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ページ番号1002245  更新日 2024年6月11日

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受益者負担金とは

下水道を整備するためにはたくさんの経費が必要です。一般に道路や河川のように利用者が不特定多数の場合は、その建設費は公費でまかなわれますが、下水道のように特定の人だけが利益を受ける場合は、建設費を国や県からの補助金、借入金、市民のみなさんからの税金によってまかなおうとすると、利益を受けない人にも同じ負担をさせることになり、負担方法としては公平を欠くことになります。
 そこで下水道の整備により利益を受ける人(整備された地域内の土地の所有者、またはその土地に権利を持つ方)《受益者》に、建設費の一部を負担していただくのが『受益者負担金』です。

 

受益者負担金の対象となるものは

下水道整備区域内のすべての土地が対象です。

公有地、個人及び法人所有の宅地、田、畑、山林、雑種地など現在の土地の利用形態にかかわらず、すべての土地が対象となります。

受益者には誰がなるのか

下水道が整備された区域内に土地を持っている方が『受益者』となります。またその土地に対して、地上権、借地権等権利を持っていれば、その方が『受益者』となります。

受益者負担金はいくらになるのか

受益者負担金については、『負担区』といった、区域をあらかじめ設定し、区域内の単価を決めています。負担金額は、その負担区の単価に土地の地積(面積)を乗じた金額になります。

 ただし、負担金はその土地に対して一度限り納めるもので、毎年かかるものではありません。

単位負担金額の例です。
  負担区 金額
単位負担金額 大府第6負担区 1平方メートル当り380円(一坪当り約1,256円)

※地域により、単価が異なります。

【計算例】

《222平方メートルの土地で大府第6負担区380円/平方メートルの場合》

222平方メートル×380円/平方メートル=84,360円

=84,300円(100円未満切捨)

負担金の納付方法

負担金の納付には、分割納付一括納付があります。毎年6月初旬にお送りする納入通知書により、お近くの金融機関で納付してください。

受益者の変更

土地の売買、贈与又は地上権等の異動で納入期間中や徴収猶予中に受益者を変更する場合は、新旧受益者協議の上、「下水道事業受益者異動申告書」を提出してください。

この場合、申告以後の納期にかかる負担金については、新たに受益者として決定した方が負担することになります。

なお、申告の提出がない限り、引き続き従前の受益者に負担していただくことになります。

すでに、受益者負担金の納付を終えている場合は、変更手続きの必要はありません。

受益者負担金の徴収猶予の取り消し

大府市下水道事業受益者負担に関する条例施行規程第8条第4項により「受益者負担金の徴収猶予を受けた受益者は、徴収猶予の理由が消滅したときは、直ちに下水道事業受益者負担金徴収猶予理由消滅届を提出しなければならない(一部抜粋)」とされています。

徴収猶予の理由が消滅した場合は、下記問い合わせ先にご連絡お願いします。

 

このページに関するお問い合わせ

水道部 水道経営課
水道業務料金係・下水道経営係 電話:0562-45-6238 
ファクス:0562-45-5185
水道部 水道経営課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。