浄化槽の維持管理

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ページ番号1002259  更新日 2024年3月15日

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浄化槽の維持管理についてのページです。

義務づけられている維持管理

 浄化槽は、微生物の働きを利用して汚水を浄化する装置です。微生物が活動しやすい環境を保つように維持管理をすることが大切です。このため「保守点検」「清掃」を定期的に行うとともに、「法定検査」を受けることが、浄化槽法で義務づけられています。

登録業者による保守点検

写真:浄化槽

 保守点検は浄化槽の運転状況の点検や装置の調整・修理・消毒剤の補充などを行います。これは、県知事に申請し登録した保守点検業者の浄化槽管理士が行うことになっていますので、これらの業者に委託してください。

※問い合わせ先:愛知県 知多県民事務所 環境保全課 電話0569-21-8111

業者の検索は、愛知県環境局環境政策部水大気環境課生活環境地盤対策室のページから

許可業者への清掃委託

 清掃は、浄化槽内にたまった汚泥などを引き出すとともに、汚泥の調整や装置の洗浄を行います。これらは、市の許可を受けた浄化槽清掃業者が行うことになっています。許可業者に委託してください。

大府市許可業者:オオブユニティ株式会社 電話0562-47-0535

指定検査機関による法定検査

 使用開始後の3~8カ月の間と、その後1年に1回は県が指定した検査機関による法定検査を受けなければならないことが義務づけられています。

※問い合わせ先:一般社団法人愛知県薬剤師会 電話052-683-1131

委託契約を結びましょう

写真:浄化槽の法定検査の様子

 保守点検・清掃・法定検査などの記録は、法律によって3年間保存しなければならないことになっています。維持管理は、あらかじめ専門業者と委託契約を結んでおけば、定期的に実施し、記録票が後日送付されます。

浄化槽にやさしく

  1. 便器の清掃は微生物に影響するような薬剤を使用しない。
  2. トイレにトイレットペーパー以外の異物を流さない。
  3. 浄化槽(ブロワー)の電源は切らない。

※一部の地域では、浄化槽の設置に対して補助金を交付しています。浄化槽設置の補助金に関しては下記をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

市民協働部 環境課
環境衛生係 電話:0562-45-6223
環境政策係 電話:0562-85-5335
ファクス:0562-47-9996
市民協働部 環境課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。