結婚新生活支援補助金
令和7年度の申請受付は、令和7年6月2日(月曜日)開始予定です。
令和7年度の結婚新生活支援補助金制度について
提出書類がケースで異なるため、事前のご相談をお願いします。
窓口相談の場合は電話かメールで予約をしてください。また、メールでも質問を受け付けています。いずれもタイトルに「結婚新生活支援」と記載してください。
令和7年度結婚新生活支援補助金
結婚により、新生活を始める方々を経済的に支援するために、引越し費用や家賃、住宅取得費用、住宅リフォーム費用の一部を補助します。また、新生活の円滑なスタートアップや家庭における男女共同参画を推進します。
補助対象者ア(次のいずれにも該当するご夫婦)
- 令和7年1月1日から令和8年3月31日までの間に婚姻届を受理されている。(但し、同一人同士が令和7年4月1日以後に離婚し、再婚したケースを除く。)
- 交付金の申請日に市内に住民票があり、その後も市内に住み続ける意思がある。
- 婚姻届を提出した日における年齢がともに39歳以下である。
- 令和6年の夫婦の所得が、合わせて500万円未満である。(但し、貸与型奨学金の返済を行っている場合は所得から年間返済額を控除する。)
- 夫婦がともに家事・育児・ジェンダーに関する講座(市指定)に参加すること。
- 他の公的制度による家賃補助や国の補助金を受けていない。
- 大府市税を滞納していない。
- 過去に同様の補助金の交付を受けていない。
補助対象者イ(次のいずれにも該当するご夫婦。前年度受給者)
- 令和6年度にこの補助金の交付を受けており、受給額がその年度の上限額に達していない。
- その後も婚姻を継続しており、市内に住んでいる。
- 他の公的制度による家賃補助や国の補助金を受けていない。
- 大府市税を滞納していない。
補助対象者ウ(次のいずれにも該当するご夫婦。前年度認定者)
- 令和6年度に補助対象者の認定を受けた。
- その後も婚姻を継続しており、市内に住んでいる。
- 他の公的制度による家賃補助や国の補助金を受けていない。
- 大府市税を滞納していない。
対象となる経費の支払い期間
令和7年4月1日から令和8年3月31日までとします。
補助対象となる経費
下記の通りです。
事業の支払い期間内(令和7年4月1日から令和8年3月31日)に支払ったもの。
夫婦の双方または一方が支払ったもの。
申請時に支払いが終わっているものが対象です。
種類 | 内容 | 備考 |
---|---|---|
婚姻に伴う住宅取得費用 |
婚姻を機に取得した補助対象住宅(原則として、 夫婦の双方又は一方が契約名義人であるものに限る。)に係る取得費用。ただし、土地代、手数料の費用は除く。 |
1.ローン払いによるものを含む。 2.大府市三世代住宅支援事業費補助金の交付を受けた住宅に係る費用は、対象外とする。 3.国の補助制度(市長が認めるものを除く。)の交付を受けた住宅に係る費用は対象外とする。 4.婚姻日より前に取得した住宅は、婚姻日から起算して1年以内に取得した住宅であること。 |
婚姻に伴う住宅のリフォーム工事費用 | 婚姻を機に居住する住宅のリフォーム(原則として、夫婦の双方又は一方が契約名義人であるものに限る。)に係る費用のうち、住宅の機能の維持、又は向上のための修繕、増改築、設備更新等の工事費用。ただし、倉庫、車庫、外構、エアコン、洗濯機等の家電費用は除く。 |
1.ローン払いによるものを含む。 2.大府市三世代住宅支援事業費補助金の交付を受けた住宅に係る費用は、対象外とする。 3.国の補助制度(市長が認めるものを除く。)の交付を受けた住宅に係る費用は対象外とする。ただし、工事請負契約及び工期が異なる場合は対象とする。 4.婚姻日より前に実施したリフォームは、婚姻日から起算して1年以内に実施したものであること。 5.住宅の名義が夫婦のいずれかである必要はない。 |
婚姻に伴う住宅賃借費用 |
原則として、夫婦の双方又は一方が契約名義人である補助対象住宅に係る賃料、共益費、敷金、礼金及び仲介手数料。ただし、駐車場代、清掃代、更新手数料、光熱水費等は除く。 |
勤務先等から支給される住宅手当分及び地域優良賃貸住宅の家賃に係る国の支援対象となる部分は、対象外とする。 |
婚姻に伴う引越費用 | 補助対象住宅に引越しをする際に要した費用のうち、引越業者又は運送業者への支払に係るもの。 |
補助金額・予算額について
- 補助対象者アの方は30万円を限度とします。(1,000円未満切り捨て)
- アの方のうち、婚姻日での年齢が二人とも29歳以下の場合は60万円を限度とします。
- 補助対象者イの方は前年度の残額が上限額です。(30万円-前年度交付決定=上限額)
補助対象者ウの方は30万円が上限額です。 - いずれも予算の範囲内での交付となります。
申請書類(補助対象者アのご夫婦)
- 大府市結婚新生活支援補助金交付申請書(第1号様式)
- 婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍謄本
- 住民票の写し(同一世帯で1通とします。市内在住の方もご提出ください。)
- 令和7年度(令和6年)所得証明書(2人分)
- 住宅の売買契約書又は建築請負契約書、領収書の写し(住居を購入された方)
- 住宅の購入がローン払いの場合、領収書発行者が抵当権を設定していることが分かるものの写し(住宅を購入された方)
- リフォーム工事契約書、領収書の写し、ローンの場合はローン契約書の写し(リフォームをされた方)
- 賃貸借契約書及び領収書等の写し(賃貸)
- 住宅手当支給証明書(第2号様式)(住宅手当を支給されている方)
- 対象住宅への引越し費用の領収書の写し(引越業者又は運送業者発行)
- 夫婦で参加した家事・育児・ジェンダーに関する講座参加レポート(市指定の講座に限る。申請後の提出可)
- 大府市結婚新生活支援補助金交付請求書(第4号様式)
- 振込先口座情報の確認できるもの(通帳、キャッシュカード)の写し
※11夫婦で参加する家事・育児・ジェンダーに関する講座は申請前でも受講できます。
※申請用紙と講座参加レポート用紙は、市公式ウェブサイトから入手できます。
※添付書類は、ご夫婦かそのいずれかの方の名義のものに限ります。
※振込先口座は申請者と同一の方でお願いします。
申請書類(補助対象者イのご夫婦、ウのご夫婦)
- 大府市結婚新生活支援補助金交付申請書(第1号様式)
- 住民票の写し(市内在住の方もご提出ください。)※世帯主と妻、世帯主と夫などの続柄も確認します。
- 住宅の売買契約書又は建築請負契約書、領収書の写し(住居を購入された方)
- 住宅の購入がローン払いの場合、領収書発行者が抵当権を設定していることが分かるものの写し(住宅を購入された方)
- リフォーム工事契約書、領収書の写し、ローンの場合はローン契約書の写し(リフォームをされた方)
- 賃貸借契約書及び領収書等の写し(賃貸)
- 住宅手当支給証明書(第2号様式)(住宅手当を支給されている方)
- 対象住宅への引越し費用の領収書の写し(引越業者又は運送業者発行)
- 大府市結婚新生活支援補助金交付請求書(第4号様式)
- 振込先口座情報の確認できるもの(通帳、キャッシュカード)の写し
- イの方のみ、大府市結婚新生活支援補助金交付決定通知書の写し
- ウの方のみ、大府市結婚新生活支援補助金補助対象者認定通知書の写し
- ウの方のみ、家事・育児・ジェンダーに関する講座参加レポート(市指定の講座に限る。申請後の提出可)
※申請用紙は、市公式ウェブサイトから入手できます。
※添付書類は、ご夫婦かそのいずれかの方の名義のものに限ります。
※振込先口座は申請者と同一の方でお願いします。
予算終了後、また、2026(令和8)年3月16日以降は補助対象者としての認定のみとなります。
アの方のうち、2026(令和8)年3月16日までに交付申請ができなかった場合、または夫婦ともに家事・育児・ジェンダーに関する講座を受講していない場合は補助対象者認定となります。
補助対象者認定とは令和7年度の補助の対象者であることだけを認定し、翌年度に再度交付金の申請を行います。
- 2026(令和8)年3月31日までに申請をします。(上記アの5以外のいずれにも該当する方)
- 認定通知書を受け取ります。(大切に保管してください。)
- 2026(令和8)年4月1日以降に支払った領収書(家賃やリフォーム代)を用意します。
- 2026(令和8)年4月1日以降の家事・育児・ジェンダーに関する講座に夫婦ともに参加し、レポート等を用意します。(交付金申請後でも可)
- 2026(令和8)年6月1日(予定)以降に再度交付金の申請をします。(所得要件、婚姻日での年齢確認は不要です。)
- 市外に転出した方は対象外となります。
- 翌年度の補助金制度が廃止となる場合があります。
- 補助対象者認定は補助金の交付を確約するものではありません。
申請開始・受付時間・受付場所・申込問い合わせ先
申請受付開始日は、令和7年6月2日(月曜日)です。
受付時間:市役所閉庁日を除く、平日の8時30分から17時15分まで(水曜日は19時15分まで)
受付場所:女性活躍推進室(大府市役所2階)の窓口 (郵送での申請はできません。)
申込問い合わせ先:女性活躍推進室
※申請時には、「家事・育児・ジェンダーに関する講座参加レポート」以外の書類を整えてご提出ください。
※書類に不備がある場合は、受付後に申請却下となる場合があります。
家事・育児・ジェンダーに関する講座について
夫婦お二人で市が指定する講座に参加してください。
講座には申請より前に参加することができます。
講座に参加していなくても、補助金の申請をすることはできます。
なお、補助金の支払いは講座参加レポート提出後になります。
講座参加の注意点について
- 申込みは各自でお願いします。(結婚新生活支援事業の申請者とお伝えください。)
- 講座は基本的に無料ですが、料理などで実費が必要になる場合があります。
- 定員に達している場合は参加できないことがあります。
- 参加レポート用紙(ワード様式)をダウンロードしてご記入ください。
- 参加レポートはメールで提出できます。メールタイトルに【結婚新生活支援補助金レポート】と必ずご記入ください。
- 講座主催者に市が出席確認をすることがあります。
家事・育児・ジェンダーに関する講座参加レポート様式
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家事・育児・ジェンダーに関する講座参加レポート様式 (Word 18.2KB)
家事・育児・ジェンダーに関する講座参加レポート様式(ワード) -
家事・育児・ジェンダーに関する講座参加レポート様式 (PDF 53.0KB)
家事・育児・ジェンダーに関する講座参加レポート様式(PDF)
申請書様式
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補助金交付申請書(第1号様式) (Word 23.3KB)
補助金交付申請書(第1号様式)ワード -
補助金交付申請書(第1号様式) (PDF 159.5KB)
補助金交付申請書(第1号様式)PDF -
住宅手当支給証明書(第2号様式) (Word 18.4KB)
住宅手当支給証明書(第2号様式)ワード -
住宅手当支給証明書(第2号様式) (PDF 51.3KB)
住宅手当支給証明書(第2号様式)PDF -
補助金交付請求書(第4号様式) (Word 23.6KB)
補助金交付請求書(第4号様式)ワード -
補助金交付請求書(第4号様式) (PDF 88.4KB)
補助金交付請求書(第4号様式)PDF
参考資料・要綱
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令和7年度大府市結婚新生活支援補助金交付要綱 (PDF 111.0KB)
令和7年度大府市結婚新生活支援補助金交付要綱
地域少子化対策重点推進事業実施計画書について
この事業は、国の「地域少子化対策重点推進交付金」を活用して実施しています。
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このページに関するお問い合わせ
健康未来部 女性活躍推進室
電話:0562-85-3320
ファクス:0562-47-2888
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