ふれあい制度(大府市社会活動災害補償制度)

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ページ番号1002031  更新日 2019年3月23日

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ふれあい制度について

 本市では、地域活動や市民活動などの社会活動における事故に対し、補償を行う「ふれあい制度(大府市社会活動災害補償制度)」に加入しています。

対象となる活動

 組織化された団体が行う事前に計画された社会活動(活動への飛び入り参加者や見学者、来場者は対象となりません)

 地域社会活動、社会教育・社会体育活動、青少年育成活動、社会福祉・社会奉仕活動、主な市の主催事業等への参加・手伝い

※上記の活動においても、補償の対象とならない場合があります。補償の対象については、協働推進課にお問い合わせください。

補償対象者

 補償対象者とは、事故の際、市に補償金を請求し、これを受け取る権利のある者をいいます。
賠償責任補償制度
(1) 大府市及び大府市が出資した市民活動に類する事業を行う団体またはこれに準ずる団体
(2) 団体等(市民により自主的に構成された団体又は個人)
(3) 指導者等(団体等において社会活動の計画・立案・運営等の指導的地位にある者、またはこれに準ずる者)
 傷害補償制度
(1) 指導者等
(2) 団体等が行う社会活動に直接参加する者

事故の届出

 事故の発生から14日以内に、行事・団体の担当課または協働推進課に「事故報告書」を提出してください。また、賠償責任事故が発生した場合は、事故報告書を作成する前に、担当課へご連絡ください。治療が終了または賠償が完了した場合は、すみやかに請求書を担当課へ提出してください。

事故報告書提出にあたり必要な添付書類

  1. 当日の参加者及び指導者の名簿
  2. 当日の行事予定表又は計画書
  3. 団体の概要を把握できる資料

事故報告書および請求書の様式は、下記から取り出すことができます。

事故の届出
物損事故の場合

損害物の写真(損壊状況のわかるように)
※車両の場合は車両全景(ナンバープレートが写るように)も必要
処分(修理)に係る見積書

火災の場合 消防署の発行するり災証明書
盗難の場合

警察署で発行される書類

傷害事故で救急車で運ばれた場合 搬送証明書

対象とならない場合

賠償責任補償制度
(1) 指導者等の故意によって生じた事故
(2) 戦争、動乱、暴動、労働争議、騒じょうによって生じた事故
(3) 地震、噴火、洪水、津波、またはこれらに類似の自然変象によって生じた事故
(4) 指導者等の同居の親族に対する事故
(5) 指導者等が占有、使用し、または管理する車両、または動物による事故
(6) 航空機、昇降機の所有、使用または管理による事故
(7) 施設の建物、改築、改造、修理等の工事による事故
(8) 活動終了後、その活動結果(活動した場所に放置・遺棄した施設、提供した飲食物を除く)に対する賠償責任

傷害補償制度
(1) 指導者等及び参加者の故意による事故
(2) 戦争、動乱、暴動、労働争議、騒じょうによって生じた事故
(3) 地震、噴火、洪水、津波、またはこれらに類似の自然変象によって生じた事故
(4) 指導者等及び参加者の脳疾患、疾病、心身喪失によって生じた事故
(5) 指導者等及び参加者の自殺行為、犯罪行為、闘争行為によって生じた事故
(6) 市またはそれに準ずる団体の主催者が確認できない活動によって生じた事故
(7) 子ども医療費助成制度の受給対象者が活動によって生じた事故
(8) 自己の技能向上を目的とする「定期活動」「練習」によって生じた事故
(9) 他覚症状のないむち打ち症(頸部症候群)や腰痛
ただし、他覚的状況であると医師等所見(診断書)があれば保険の対象となる
(10) 無資格運転や酒酔い運転によって生じた事故
(11) ピッケル等の登山用品を使用する山岳登はん、ハングライダーなど、保険会社が危険なスポーツとして定めるものによって生じた事故
(12) 日本国外での活動で生じた事故
 

 

補償内容

賠償責任(主催者や指導者が法律上の賠償責任を問われた場合)

身体賠償
最高・1事故 5億円
対物賠償
最高・1事故 5億円

※ 免責金額 1事故 1,000円

傷害補償(指導者や参加者が傷害を受けた場合)

死亡補償金
1人 300万円
後遺障害補償金
1人 上限300万円
手術補償金
1人 3万円~12万円
入院補償金
日額 3,000円(事故の日から180日まで)
通院補償金
日額 2,000円(事故の日から180日以内の通院で90日まで)

このページに関するお問い合わせ

市民協働部 協働推進課
電話:0562-45-6215
ファクス:0562-47-9996
市民協働部 協働推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。