住宅借入金控除等特別税額控除の特例の延長

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ページ番号1025153  更新日 2023年8月25日

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住宅借入金等特別控除の特例の延長

概要

住宅ローン控除の適用期限を4年延長(令和7年12月31日までに入居した者が対象)します。

所得税額から控除しきれない額については、所得税の課税総所得金額等の5%(最高9.75万円)の範囲内で 個人住民税から控除します。

 2050年カーボンニュートラルの実現に向けた措置

 省エネ性能等の高い認定住宅等(※1)につき、新築住宅等・既存住宅ともに、借入限度額を上 乗せします。令和6年以降に建築確認を受けた新築住宅につき、省エネ基準への適合を要件化します。

 会計検査院の指摘への対応と当面の経済状況を踏まえた措置 等

 会計検査院の指摘への対応として控除率を0.7%(改正前:1%)としつつ、新築住宅等につき 控除期間を13年へと上乗せ(※2)します。

 住宅ローン控除の適用対象者の所得要件は合計所得金額2,000万円以下(改正前:3,000万 円以下)とします。

 合計所得金額1,000万円以下の者につき、令和5年以前に建築確認を受けた新築住宅の床 面積要件を40平方メートル以上に緩和します。

 

令和4年度税制改正
令和4年度税制改正(令和4年3月 財務省)より引用

※1 「認定住宅等」は、認定長期優良住宅・認定低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅のことを指します。
※2 控除期間につき、新築等の認定住宅等については令和4~7年入居につき13年とし、新築等のその他の住宅については令和4・5年入居は13年、令和6・7年入居は10年とし、既存住宅については令和4~7年入居につき10年とします。
※3 「買取再販住宅」は、既存住宅を宅地建物取引業者が一定のリフォームにより良質化した上で販売する住宅のことを指します。
※4 「その他の住宅」は、省エネ基準を満たさない住宅のことを指します。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
市民税係 電話:0562-45-6217
資産税係 電話:0562-45-6260
納税係 電話:0562-45-6263
ファクス:0562-47-3150
総務部 税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。