子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1033777  更新日 2025年5月9日

印刷大きな文字で印刷

次の1から3までのいずれかに該当する者が、認定住宅等の新築等をして令和6年(2024年)中に居住の用に供した場合の借入限度額を下表のとおり上乗せすることとされました。

 

  1. 年齢が40歳未満であって、配偶者を有する者
  2. 年齢が40歳以上であって、年齢が40歳未満である配偶者を有する者
  3. 年齢が19歳未満の扶養親族を有する者
    認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額

     住宅の区分

    改正後  改正前 

    認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 

    5,000万円  4,500万円
    ZEH水準省エネ住宅

    4,500万円 

    3,500万円
    省エネ基準適合住宅

    4,000万円 

    3,000万円

     

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
市民税係 電話:0562-45-6217
資産税係 電話:0562-45-6260
納税係 電話:0562-45-6263
ファクス:0562-47-3150
総務部 税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。