「年収の壁」の見直しに関する変更点

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ページ番号1040492  更新日 2026年10月21日

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 物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、給与所得控除の最低保障額の引上げや要件の見直し等が行われることとなりました。

「年収の壁」一覧と改正ポイント

パート・アルバイトなど給与収入のみの場合

壁の種類   

改正前  

改正後

 ポイント           

住民税の壁 107万円 116万円 住民税がかからない年収の上限がアップ
所得税の壁 160万円 178万円※1 所得税がかからない年収の上限がアップ
扶養控除の壁 123万円 136万円 親や配偶者の扶養に入りやすくなります
学生アルバイトの壁       150万円 159万円

学生の収入が増えても控除が受けれます

配偶者特別控除の壁    160万円 169万円

配偶者の収入が増えても控除が受けられます

社会保険の壁

106万円

130万円

150万円

106万円の壁廃止

130万円

150万円(19歳以上23歳未満に限る)

賃金要件は撤廃

労働時間、雇用期間等の要件をみたすと加入対象       

※1 年末調整もしくは確定申告を行わない場合、収入178万円以下であっても所得税が徴収される場合があります。
社会保険の「年収の壁」については、ご自身のお勤め先にご確認ください。

「年収の壁」の見直しに関する税制改正

給与所得控除の見直し

 給与所得控除額について、最低保障額が9万円引き上げられ、74万円(改正前:65万円)となりました。
 よって、給与収入が220万円以下の場合は、給与収入から74万円を差し引いた額が給与所得となります。(給与収入が220万円を超える場合の給与所得控除額は変更ありません。)

同一生計配偶者や扶養親族の前年中の所得の要件の見直し

 同一生計配偶者や扶養親族の前年の合計所得金額の要件が62万円以下(改正前:58万円以下)に引き上げられます。

 また、同一生計配偶者の前年の所得の要件の見直しに伴い、配偶者特別控除の適用を受ける場合の配偶者の前年の合計所得金額の要件は、62万円超~133万円以下(改正前:58万円超~133万円以下)となります。

ひとり親の「生計を一にする子」の前年中の所得の要件の見直し

 ひとり親の「生計を一にする子」の前年の総所得金額等の要件が62万円以下(改正前:58 万円以下)に引き上げられます。

 

雑損控除の対象となる資産の所有者の所得要件の見直し

 災害により損害を受けた資産の所有者が生計を一にする配偶者その他の親族だった場合について、その配偶者・親族自身の前年中の総所得金額等の要件が62万円以下(改正前:58万円以下)に引き上げられます。

勤労学生の前年中の所得の要件の見直し

 勤労学生の前年の合計所得金額の要件が89 万円以下(改正前:85 万円以下)に引き上げられます。

特定親族特別控除の見直し

 特定親族特別控除が創設され、生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等で、前年の合計所得金額が62万円超~123万円以下の方がいる場合に所得控除の適用を受けられます。
 控除額は、親族等の所得に応じて以下の額となります。

特定親族の合計所得金額 控除額
62万円超~85万円以下

63万円

85万円超~90万円以下 61万円
90万円超~95万円以下 51万円
95万円超~100万円以下 41万円
100万円超~105万円以下

31万円

105万円超~110万円以下 21万円
110万円超~115万円以下 11万円
115万円超~120万円以下 6万円
120万円超~123万円以下 3万円

 

家内労働者等の必要経費の見直し

家内労働者等は、最低保障額が4万円引き上げられ、必要経費として69万円まで(改正前:65万円)認められます。

家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。
(例) 保険外交員、シルバー人材センターの業務、就労継続支援事業(B型)のサービスを利用して得た収入など

(参考)「年収の壁」の見直しに関する市民税・県民税と所得税の主な税制改正事項

 所得税に関する税制改正について、詳しくは国税庁ホームページ(外部リンク)をご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
市民税係 電話:0562-45-6217
資産税係 電話:0562-45-6260
ファクス:0562-47-3150
総務部 税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。