行政不服申立制度について

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1003219  更新日 2021年4月19日

印刷大きな文字で印刷

行政不服申立制度の概要

行政不服審査制度

行政不服審査法に基づき、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てができるための制度を定めることにより、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を図ることを目的とする制度です(行政不服審査法第1条第1項)。

不服申立てできる人

「行政庁の処分に不服がある者」又は「法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者(行政庁が不作為の場合)」です(行政不服審査法第2条、第3条)。つまり、「当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者」が不服申立てを行うことができます。

不服申立ての対象

「処分その他公権力の行使に当たる行為」となります。制度そのものの改廃・苦情等は対象になりません。また、学校等において教育等の目的を達成するために、生徒等に対してされる処分など、一部の処分は不服申立ての対象となりません(行政不服審査法第7条)。

不服申立ての申立期間

原則として処分があったことを知った日の翌日から起算して3カ月以内です(行政不服審査法第18条第1項)。また、処分があった日の翌日から1年が経過したときは、原則としてすることができないとされています(行政不服審査法第18条第2項)。

平成28年3月31日以前の処分の取扱い

平成28年3月31日以前の処分に対する不服申立ての申立期間は、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内です(行政不服審査法附則第3条)。
(その他、平成28年3月31日以前の処分に対する不服申立ては手続が異なります。詳しくはお問い合わせください。)

標準審理期間

審査請求に係る標準審理期間(審査請求があってから裁決するまでの標準的な期間)は、次のとおりです。なお、標準審理期間は、審理期間の目安であり、事案によってはこの期間内に審理が終了しないこともあります。

標準審理期間
標準審理期間 備考

審査請求書を受理した日から起算して120日以内

期間内に審理が終了

しない場合があります。

手続について

審査請求は、他の法律(条例を含む)に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、審査請求書(書面)を提出する必要があります(行政不服審査法第19条第1項)。

審査請求書の記載事項

処分についての審査請求書には、次に掲げる事項を記載してください。

  1. 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
  2. 審査請求に係る処分の内容
  3. 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
  4. 審査請求の趣旨及び理由
  5. 処分庁の教示の有無及びその内容
  6. 審査請求の年月日

不作為についての審査請求書には、上記1及び6に加え、当該不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日を記載してください。

審査請求書の内容や審理の状況によっては、補正書等の書面の提出を求めることがあります。

(できるだけ、処分庁から受けた処分通知書等の写し(コピー)を添付してください。)

審査請求書

審査請求書は、法定の事項が記載されていれば様式は任意ですが、下記の書式を参考ください。

提出方法

審査請求書の提出は郵送又は直接お持ちください(メール・ファクス不可)。

提出先

〒474-8701
愛知県大府市中央町五丁目70番地
大府市役所 2階
愛知県大府市総務部行政管理課

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 行政管理課
文書統計係 電話:0562-45-6271
契約係 電話:0562-45-6216
検査管財係 電話:0562-85-3162 
ファクス:0562-47-7320
総務部 行政管理課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。