大府市軽自動車税の課税保留等に関する事務取扱要綱
軽自動車税の課税客体となる軽自動車等が、盗難、解体、行方不明等の理由により課税することが適当でない場合において、軽自動車税の課税保留又は職権廃車をすることについて、大府市税条例(昭和45年大府市条例第46号)第78条第2項及び第3項の規定によるほか、事務の取扱いに関し必要な事項を定めた要綱です。
要綱
添付ファイル
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大府市軽自動車税の課税保留等に関する事務取扱要綱 (PDF 129.7KB)
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