消防用設備等(特殊消防用設備等)点検に関する取扱要綱

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ページ番号1004016  更新日 2021年8月11日

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消防法施行令第36条第2項第2号に基づき、消防長が指定する防火対象物を定めるとともに予防事務の合理化を図るため、必要な事項を定めた要綱です。

要綱

様式等

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このページに関するお問い合わせ

消防本部 予防課
電話:0562-47-2208
ファクス:0562-44-9922
消防本部 予防課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。