大府市農業委員会農地改良届出に関する指導要綱

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ページ番号1004109  更新日 2021年3月26日

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「農地改良」をしようとする方に適正な指導を行うことにより、当該変更による周辺農地等への被害を防止し、農地として秩序ある利用と保全を図るため、その基準、手続等を定めた要綱です。

概要

 農地(農地法(昭和27年法律第229号)第2条第1項に規定するもの)を改良することを目的として、山土等で埋立て、盛土する行為を「農地改良」といいます。

 この要綱は、「農地改良」をしようとする方に適正な指導を行うことにより、当該変更による周辺農地等への被害を防止し、農地として秩序ある利用と保全を図るため、その基準、手続等を定めたものです。

要綱

様式等

申請様式は下記のとおりです。なお、令和3年4月1日より、押印廃止となりました。

※押印廃止は、行政側から押印を求めないという趣旨であり、任意での押印を妨げるものではありません。

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会
電話:0562-45-6246
ファクス:0562-47-7320
農業委員会へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。